第313条の2
この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についてもその効力を有するんや。ただし、裁判所がこれと異なる決定をしたときは、この限りやあらへん。
前項ただし書の決定をするには、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなあかんねん。
ワンポイント解説
これは併合された事件での弁護人の扱いについての決まりやねん。2つの事件が併合されて一緒に審理されるとき、一方の事件で付いた国選弁護人は、もう一方の事件でも自動的に弁護人になるんや。わざわざ別の弁護士を選び直す必要はないねん。
例えばな、ある人が窃盗と詐欺の2つの罪で別々に起訴されたとしよか。窃盗の事件で国選弁護人が付いた。その後、2つの事件が併合されて一緒に審理されることになった。せやけど詐欺の事件にも別の弁護士を選ばなあかんの?そんなことないねん。窃盗の事件で付いた弁護士が、詐欺の事件でも自動的に弁護人になるんや。効率的やし、被告人も同じ弁護士の方が話しやすいやろ。
ただし、裁判所が「この事件は別の弁護士の方がええ」って判断したら、当事者の意見を聴いて別の決定もできる。例えば、利益相反があるとか、専門性が必要とかの理由でな。柔軟に対応できるようになってるんやで。
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