第313条
第313条
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができるんや。
裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離せなあかん。
弁論の分離・併合・再開について定めた条文です。裁判所は請求又は職権で弁論を分離・併合・再開でき、被告人の権利保護の必要があるときは分離しなければならないと規定しています。事件処理の適正化を図る規定です。
複数の事件を一緒に審理したり、分けて審理したりできます。被告人の権利保護に必要な場合は分離しなければなりません。終結した弁論も再開できます。事件処理を適正に進めます。
この規定は、弁論の分離・併合・再開を定めるものです。
弁論の分離・併合・再開についての決まりやねん。複数の事件を一緒に審理したり、別々に審理したり、終わった弁論をもう一回開いたりできるんや。裁判所が「この方がええ」って判断したら、柔軟に対応できるねん。
例えばな、AさんとBさんが共犯で起訴されて、一緒に裁判してるとしよか。でも審理してたら、Aさんが「Bさんが主犯や、うちは手伝っただけや」って言い出した。Bさんは「そんなことあらへん!」って反論する。こうなると、お互いの主張が対立して、一緒に審理しづらいやろ?せやから裁判所が「分けて審理しよか」って決定して、AさんとBさんの裁判を別々にするんや。
逆に、別々に起訴された事件でも、内容が似てたら併合して一緒に審理できる。効率的やしな。終わった弁論も、重要な新証拠が出てきたら再開できる。被告人の権利を守りつつ、適正で効率的な審理を実現してるんやで。
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