おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第313条

第313条

第313条

この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についてもその効力を有するんや。ただし、裁判所がこれと異なる決定をしたときは、この限りやあらへん。

前項ただし書の決定をするには、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなあかんねん。

この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についてもその効力を有する。ただし、裁判所がこれと異なる決定をしたときは、この限りでない。

前項ただし書の決定をするには、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についてもその効力を有するんや。ただし、裁判所がこれと異なる決定をしたときは、この限りやあらへん。

前項ただし書の決定をするには、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなあかんねん。

ワンポイント解説

2つの事件が併合された。1つ目の事件で国選弁護人が付いてる。2つ目の事件は?同じ弁護士が担当するんや。わざわざ別の弁護士を選ぶ必要はない。効率的やろ。

でも裁判所が「別の弁護士がええ」って判断したら?当事者の意見を聴いて、別の決定もできる。柔軟に対応するんやな。

併合事件における弁護人選任の効力。効率的な弁護を可能にしてるな。

併合事件における弁護人選任の効力について定めた条文です。裁判所等が付した弁護人の選任は併合された事件にも効力を有し、ただし裁判所が異なる決定をするときは意見を聴くと規定しています。併合事件での弁護人の効率的な活用を図る規定です。

複数の事件が併合されることがあります。その場合、一方の事件で選任された国選弁護人は他方の事件でも弁護人となります。ただし、裁判所は当事者の意見を聴いて別の決定もできます。効率的な弁護活動を可能にします。

この規定は、併合事件における弁護人選任の効力を定めるものです。

2つの事件が併合された。1つ目の事件で国選弁護人が付いてる。2つ目の事件は?同じ弁護士が担当するんや。わざわざ別の弁護士を選ぶ必要はない。効率的やろ。

でも裁判所が「別の弁護士がええ」って判断したら?当事者の意見を聴いて、別の決定もできる。柔軟に対応するんやな。

併合事件における弁護人選任の効力。効率的な弁護を可能にしてるな。

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