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刑事訴訟法

第312条

第312条

第312条

検察官は、訴因変更等請求書面に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第五項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られへんようにするための措置をとることを求めることができるんや。

前項の規定による求めは、裁判所に対し、訴因変更等請求書面とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない訴因変更等請求書面の抄本その他の訴因変更等請求書面の謄本に代わるもの(以下この条において「訴因変更等請求書面抄本等」という。)を提出して行わなあかんねん。

裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があったときは、前条第五項の規定にかかわらず、遅滞なく訴因変更等請求書面抄本等を被告人に送達せなあかんで。

第二百七十一条の三から第二百七十一条の八までの規定は、第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出がある場合について準用するんやで。この場合において、第二百七十一条の三第三項中「前条第一項第一号ハ(1)」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)」と、第二百七十一条の五第一項中「第二百七十一条の二第四項」とあるのは「第三百十二条の二第三項」と、第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項中「同条第一項第一号」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号」と読み替えるもんや。

検察官は、訴因変更等請求書面に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第五項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。

前項の規定による求めは、裁判所に対し、訴因変更等請求書面とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない訴因変更等請求書面の抄本その他の訴因変更等請求書面の謄本に代わるもの(以下この条において「訴因変更等請求書面抄本等」という。)を提出して行わなければならない。

裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつたときは、前条第五項の規定にかかわらず、遅滞なく訴因変更等請求書面抄本等を被告人に送達しなければならない。

第二百七十一条の三から第二百七十一条の八までの規定は、第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出がある場合について準用する。この場合において、第二百七十一条の三第三項中「前条第一項第一号ハ(1)」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)」と、第二百七十一条の五第一項中「第二百七十一条の二第四項」とあるのは「第三百十二条の二第三項」と、第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項中「同条第一項第一号」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。

検察官は、訴因変更等請求書面に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第五項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られへんようにするための措置をとることを求めることができるんや。

前項の規定による求めは、裁判所に対し、訴因変更等請求書面とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない訴因変更等請求書面の抄本その他の訴因変更等請求書面の謄本に代わるもの(以下この条において「訴因変更等請求書面抄本等」という。)を提出して行わなあかんねん。

裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があったときは、前条第五項の規定にかかわらず、遅滞なく訴因変更等請求書面抄本等を被告人に送達せなあかんで。

第二百七十一条の三から第二百七十一条の八までの規定は、第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出がある場合について準用するんやで。この場合において、第二百七十一条の三第三項中「前条第一項第一号ハ(1)」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)」と、第二百七十一条の五第一項中「第二百七十一条の二第四項」とあるのは「第三百十二条の二第三項」と、第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項中「同条第一項第一号」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号」と読み替えるもんや。

ワンポイント解説

訴因変更の書面に被害者の氏名と住所が書いてある。被告人に送る。でも報復されるかもしれへん。どうする?

検察官が保護措置を求めるんや。氏名と住所を削った抄本を被告人に送る。被害者を守りつつ、被告人の防御権も確保する。バランス取ってるんやな。

訴因変更書面における個人特定事項の保護。被害者保護を図ってるな。

訴因変更等請求書面における個人特定事項の保護について定めた条文です。検察官は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項を被告人に知られないようにする措置を求めることができ、その場合は特定事項を記載しない抄本等を提出し、裁判所はそれを被告人に送達すると規定しています。被害者等の保護と被告人の防御権のバランスを図る規定です。

訴因変更書面に被害者等の氏名や住所が記載されています。被告人に知られると報復のおそれがある場合、検察官は保護措置を求められます。特定事項を削除した抄本を被告人に送達します。被害者保護と被告人の防御権のバランスを取ります。

この規定は、訴因変更等請求書面における個人特定事項の保護を定めるものです。

訴因変更の書面に被害者の氏名と住所が書いてある。被告人に送る。でも報復されるかもしれへん。どうする?

検察官が保護措置を求めるんや。氏名と住所を削った抄本を被告人に送る。被害者を守りつつ、被告人の防御権も確保する。バランス取ってるんやな。

訴因変更書面における個人特定事項の保護。被害者保護を図ってるな。

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