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刑事訴訟法

第311条

第311条

第311条

被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができるんや。

被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができるんやで。

陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができるで。

被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。

被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。

陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。

被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができるんや。

被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができるんやで。

陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができるで。

ワンポイント解説

被告人に質問する。「犯行について話してください」。被告人は答えなあかんの?いや、黙秘権があるんや。何も話さんでもええ。質問に答えんでもええ。

でも自分から話す場合は?裁判長が質問できる。検察官や弁護士も裁判長を通じて質問を求められる。被告人の権利を守りつつ、真実も探るんやな。

被告人の黙秘権と供述手続。自己負罪拒否特権を保障してるな。

被告人の黙秘権と供述について定めた条文です。被告人は終始沈黙または個々の質問への供述を拒むことができ、任意に供述する場合は裁判長がいつでも必要な事項の供述を求めることができ、他の訴訟関係人も裁判長を通じて供述を求められると規定しています。被告人の黙秘権と適正な尋問を保障する規定です。

被告人には黙秘権があります。何も話さなくても、質問に答えなくても構いません。ただし、自ら話す場合は裁判長が質問でき、検察官や弁護人も裁判長を通じて質問を求められます。自己負罪拒否特権と真実発見のバランスを取ります。

この規定は、被告人の黙秘権と供述手続を定めるものです。

被告人に質問する。「犯行について話してください」。被告人は答えなあかんの?いや、黙秘権があるんや。何も話さんでもええ。質問に答えんでもええ。

でも自分から話す場合は?裁判長が質問できる。検察官や弁護士も裁判長を通じて質問を求められる。被告人の権利を守りつつ、真実も探るんやな。

被告人の黙秘権と供述手続。自己負罪拒否特権を保障してるな。

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