第310条
第310条
証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
証拠調を終わった証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出せなあかんねん。ただし、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができるんや。
ワンポイント解説
証拠の裁判所への提出について定めた条文です。証拠調べを終えた証拠書類・証拠物は遅滞なく裁判所に提出しなければならず、裁判所の許可があれば原本に代えて謄本を提出できると規定しています。証拠の保管と審理の確保を図る規定です。
証拠調べが終わったら、証拠は裁判所に提出します。裁判所が証拠を保管し、判決時に再度検討できるようにします。原本を保管できない場合は、裁判所の許可で謄本を提出できます。証拠の適切な管理を確保します。
この規定は、証拠の裁判所への提出を定めるものです。
証拠調べが終わった。証拠はどうするん?裁判所に提出するんや。裁判所が保管して、判決のときにまた見られるようにする。
原本を預けられへん場合は?裁判所の許可があれば、コピー(謄本)を出してもええ。証拠をちゃんと管理するんやな。
証拠の裁判所への提出。証拠の適切な管理を確保してるな。
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