おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第310条

証拠調を終わった証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出せなあかんねん。ただし、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができるんや。

ワンポイント解説

証拠調べが終わったあとの証拠の扱い方を定めてるんや。法廷で調べた証拠書類とか証拠物は、すぐに裁判所に提出せなあかんねん。

なんでこんな決まりがあるかっちゅうとな、裁判所が証拠をちゃんと保管しておいて、判決を書くときにもう一回確認できるようにするためやねん。例えばな、証人の証言を記録した書面とか、現場の写真とか、そういう証拠を裁判所が預かって、後で裁判官が「あれ、この証拠はどんなやったかな」って見直せるようにしてるんや。

それとな、原本を預けられへん事情がある場合は、裁判所の許可をもらって、コピー(謄本っていうんやけど)を提出することもできるんや。例えば会社の重要な契約書とかやったら、原本は会社が持っとかなあかん場合もあるやろ?そういうときはコピーでもええことになってるんやな。

これは証拠を適切に管理して、公正な判決を書くための仕組みやねん。証拠が散逸してしもたり、後で確認できへんようになったりせえへんように、きちんと保管する決まりごとや思うわ。

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