おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第309条

第309条

第309条

検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができるんや。

検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができるんやで。

裁判所は、前二項の申立について決定をせなあかんで。

検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。

検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。

裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。

検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができるんや。

検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができるんやで。

裁判所は、前二項の申立について決定をせなあかんで。

ワンポイント解説

証拠調べの手続きがおかしいと思ったときに、「異議あり!」って言える権利を保障してるんや。裁判のドラマでよく見るあの「異議あり」っていうやつやな。

例えばな、証拠調べのやり方が法律に違反してるとか、不公正やとか、そういう問題があったら、検察官も弁護人も被告人も、すぐに「異議あり」って申し立てることができるんや。具体的にはな、「この証拠は違法に集められたものやから、使ったらあかん」とか「この質問の仕方はおかしい」とか、そういう主張ができるんやな。

それとな、裁判長が「その質問は禁止します」とか「その証拠は却下します」とか処分したときにも、その処分に対して異議を申し立てられるんや。「いや、その処分はおかしいです」って言えるんやな。

裁判所はこういう異議が出たら、ちゃんと決定を出して応答せなあかんねん。手続きの適正性を守るための、すごく大事な仕組みや思うわ。おかしいことがあったら、その場で声を上げられる、そういう権利が保障されてるんやで。

証拠調べに関する異議について定めた条文です。検察官・被告人・弁護人は証拠調べに関して異議を申し立てることができ、裁判長の処分に対しても異議を申し立てることができ、裁判所は異議について決定しなければならないと規定しています。訴訟手続の適正性を担保する規定です。

証拠調べの手続が違法だったり不当だったりする場合、当事者は異議を申し立てられます。裁判長の処分(尋問制限等)に対しても異議を申し立てられます。裁判所は決定で異議に応答します。手続の適正性を確保します。

この規定は、証拠調べに関する異議を定めるものです。

証拠調べの手続きがおかしいと思ったときに、「異議あり!」って言える権利を保障してるんや。裁判のドラマでよく見るあの「異議あり」っていうやつやな。

例えばな、証拠調べのやり方が法律に違反してるとか、不公正やとか、そういう問題があったら、検察官も弁護人も被告人も、すぐに「異議あり」って申し立てることができるんや。具体的にはな、「この証拠は違法に集められたものやから、使ったらあかん」とか「この質問の仕方はおかしい」とか、そういう主張ができるんやな。

それとな、裁判長が「その質問は禁止します」とか「その証拠は却下します」とか処分したときにも、その処分に対して異議を申し立てられるんや。「いや、その処分はおかしいです」って言えるんやな。

裁判所はこういう異議が出たら、ちゃんと決定を出して応答せなあかんねん。手続きの適正性を守るための、すごく大事な仕組みや思うわ。おかしいことがあったら、その場で声を上げられる、そういう権利が保障されてるんやで。

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