第309条
第309条
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができるんや。
検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができるんやで。
裁判所は、前二項の申立について決定をせなあかんで。
ワンポイント解説
証拠調べに関する異議について定めた条文です。検察官・被告人・弁護人は証拠調べに関して異議を申し立てることができ、裁判長の処分に対しても異議を申し立てることができ、裁判所は異議について決定しなければならないと規定しています。訴訟手続の適正性を担保する規定です。
証拠調べの手続が違法だったり不当だったりする場合、当事者は異議を申し立てられます。裁判長の処分(尋問制限等)に対しても異議を申し立てられます。裁判所は決定で異議に応答します。手続の適正性を確保します。
この規定は、証拠調べに関する異議を定めるものです。
証拠調べのやり方がおかしい。違法や。不当や。どうする?異議を申し立てるんや。「この証拠調べは違法です」って。
裁判長の処分(「その質問はダメ」とか)にも異議を申し立てられる。裁判所が決定で応答する。手続の適正性を守るんやな。
証拠調べに関する異議。手続の適正性を確保してるな。
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