第308条
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなあかんねん。
ワンポイント解説
証拠が出されたときに、その証拠の信用性を争う権利を保障してるんや。「証明力」っていうのは、その証拠がどれくらい信用できるかっていう力のことやねん。
例えばな、検察官が「この目撃証人の証言が証拠です」って言うてきたとするやろ?でも弁護人が「この証人は視力が悪いから、ちゃんと見えてへんかったはずや」とか「この証人は被告人を恨んでるから、嘘をついてる可能性がある」とか、そういう理由で証拠の信用性を疑うことがあるんや。
そういう場合にな、裁判所は弁護人に対して、その証拠の信用性を争うための機会をちゃんと与えなあかんねん。反対の証拠を出したり、証人を弾劾する証拠を出したり、そういうことができるようにするんや。検察官も同じで、被告人側が出した証拠の信用性を争う機会が保障されてるんやな。
これは「反証権」っていう大事な権利を守るための決まりごとやねん。証拠が出されたからって、それを鵜呑みにするんやのうて、ちゃんと信用できるかどうかを吟味できる、そういう公正な裁判を実現するための仕組みや思うわ。
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