第308条
第308条
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなあかんねん。
ワンポイント解説
証拠の証明力を争う機会の付与について定めた条文です。裁判所は検察官と被告人・弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要な適当な機会を与えなければならないと規定しています。当事者の反証権を保障する規定です。
証拠が提出されても、その証明力(信用性)には疑問があることがあります。裁判所は当事者に証明力を争う機会を与えなければなりません。反証や弾劾証拠の提出等により、証拠の信用性を争えます。適正な事実認定を確保します。
この規定は、証拠の証明力を争う機会の付与を定めるものです。
証拠が出た。でもこの証拠、信用できるん?嘘かもしれへん。間違ってるかもしれへん。証明力を争いたい。どうする?
裁判所が機会を与えるんや。「この証拠は信用できません」って反論できる。反証や弾劾証拠も出せる。証拠の信用性を争って、適正な事実認定を実現するんやな。
証拠の証明力を争う機会の付与。反証権を保障してるな。
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