第307条
第307条
証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。
証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定によるんや。
証拠物中書面の取調べについて定めた条文です。証拠物のうち書面の意義を証拠とするものについては、前条(306条)の規定に加えて305条(証拠書類の朗読)の規定が適用されると規定しています。書面を含む証拠物の取調べ方法を定めた規定です。
証拠物の中には、書面の意義を持つものがあります。例えば、指紋が付いた紙や、文字の書かれた凶器等です。これらは物的証拠として提示しつつ(306条)、内容を朗読して明らかにします(305条)。証拠物の中の書面を適切に取り調べます。
この規定は、証拠物中書面の取調べを定めるものです。
証拠物の中に書面が含まれてる場合の扱い方を定めてるんや。「証拠物」っていうのは、物的な証拠のことやねん。凶器とか盗まれた物とか、そういう物のことや。
でもな、証拠物の中にも文字が書いてあるものがあるやろ?例えばな、脅迫状とか、血痕が付いた手紙とか、犯人が残していったメモとか。そういうのは物としての証拠でもあるし、書いてある文字の内容も証拠になるんや。
そういう場合はな、まず物として法廷で提示するんや。「これが現場で見つかった紙です」って見せる。それと同時に、書いてある内容を朗読して、「ここにはこういうことが書いてあります」って明らかにするんやな。つまり物的証拠として扱う方法と、書面として扱う方法の両方を使うんや。
これは証拠を正確に、漏れなく調べるための仕組みやねん。物の状態も大事やし、書いてある内容も大事やから、両方をちゃんと法廷で確認する、そういう丁寧な扱いをしてるんやで。
簡単操作