第306条
第306条
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなあかんねん。ただし、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができるんや。
裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなあかんで。
証拠物の提示について定めた条文です。当事者請求の証拠物は請求者が提示し(裁判長等も可)、職権調べの証拠物は裁判長等が訴訟関係人に提示すると規定しています。証拠物の取調べ方法を定める規定です。
凶器、盗品等の物的証拠を調べる際は、これを提示します。当事者が請求した証拠物は原則その当事者が提示しますが、裁判長等が提示することもできます。公開の法廷で証拠を明らかにします。
この規定は、証拠物の提示方法を定めるものです。
法廷で証拠物(凶器とか、盗品とか、物的な証拠)をどうやって調べるか、っていう手続きを定めた条文やねん。証拠物を調べるときは、ただ裁判官が一人でこっそり見るんやなくて、ちゃんとみんなの前で「提示」せなあかんねん。検察官が証拠請求したら、原則としてその検察官が法廷でみんなに見えるように見せるんや。「これが証拠の包丁です」とか「これが盗まれた宝石です」とか、実物を掲げて示すわけやな。
例えばな、殺人事件で凶器の包丁が証拠になったとしよか。検察官が「この包丁が凶器です」って証拠請求する。そしたら検察官が法廷で包丁を取り出して、裁判官や弁護人、被告人、傍聴人にも見えるように掲げるんや。みんなが「ああ、確かにそういう包丁やな」って確認できるわけやな。ただし、裁判長が「わしが見せたるわ」って判断したら、裁判長や書記官が提示することもできるんやで。柔軟に対応できるようになってるんや。
もう一つ大事なんが、裁判所が職権で(当事者の請求なしに)証拠物を調べる場合や。この場合は、裁判長か陪席裁判官か書記官が、必ずみんなに証拠物を示さなあかんねん。勝手に裁判官だけが見て判断する、なんてことはできへんのや。
なんでこんなに「提示」にこだわるかっていうと、公開裁判の原則と関係してるんやねん。刑事裁判は公開されてて、誰でも傍聴できる。証拠もオープンに示して、「こういう証拠に基づいて判断しましたよ」って透明性を確保するためや。密室で証拠を見て判断したら、不公平になるやろ?証拠物の提示っていう小さな手続きやけど、公正な裁判を支える大事なルールなんやで。
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