第306条
第306条
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなあかんねん。ただし、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができるんや。
裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなあかんで。
ワンポイント解説
証拠物の提示について定めた条文です。当事者請求の証拠物は請求者が提示し(裁判長等も可)、職権調べの証拠物は裁判長等が訴訟関係人に提示すると規定しています。証拠物の取調べ方法を定める規定です。
凶器、盗品等の物的証拠を調べる際は、これを提示します。当事者が請求した証拠物は原則その当事者が提示しますが、裁判長等が提示することもできます。公開の法廷で証拠を明らかにします。
この規定は、証拠物の提示方法を定めるものです。
証拠物を調べる。凶器とか盗品とか。どうやって?提示するんや。検察官が証拠請求したら検察官が見せる。でも裁判長が見せてもええ。
みんなに見えるように提示して、証拠を明らかにするんやな。
証拠物の提示方法。証拠を公開してるな。
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