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第305条

第305条

第305条

検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなあかんねん。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができるんや。

裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させなあかんで。

第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があったときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにせえへん方法でこれを行うもんやで。

第二百九十条の三第一項の決定があった場合における第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とするねん。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とするんや。

第百五十七条の六第四項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するもんや。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができるんやで。

裁判所は、前項の規定により第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第百五十七条の五に規定する措置を採ることができるで。

検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。

裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。

第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。

第百五十七条の六第四項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。

裁判所は、前項の規定により第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の五に規定する措置を採ることができる。

検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなあかんねん。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができるんや。

裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させなあかんで。

第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があったときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにせえへん方法でこれを行うもんやで。

第二百九十条の三第一項の決定があった場合における第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とするねん。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とするんや。

第百五十七条の六第四項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するもんや。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができるんやで。

裁判所は、前項の規定により第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第百五十七条の五に規定する措置を採ることができるで。

ワンポイント解説

証拠の書類をどうやって調べるかっていう決まりごとやねん。書類を証拠にするときは、ただ裁判官が黙って読むんやのうて、法廷で声に出して読むんや。これを「朗読」っていうねん。

基本的にはな、証拠を出した人がその書類を読むんや。例えば検察官が「被告人の自白調書を証拠にします」って言うたら、検察官がその調書を法廷で読み上げるんやな。でも裁判長が「うちが読むわ」って言うて、自分で読むこともできるし、他の裁判官とか書記官に読ませることもできるんや。

それとな、被害者の名前とか住所とか、公開したらあかん情報がある場合は、その部分を伏せて読むんや。例えば「被害者Aさんは」っていう感じで、名前を明らかにせえへんようにするんやな。これは被害者のプライバシーを守るための配慮やねん。

さらにな、録音とか録画の記録がある場合は、朗読やのうて再生するんや。音声や映像をそのまま流して、みんなで見たり聞いたりする。これは証拠の内容を正確に、分かりやすく伝えるための仕組みや思うわ。公開の法廷で証拠を明らかにしつつ、保護すべき情報もちゃんと守ってるんやで。

証拠書類の朗読について定めた条文です。当事者請求の証拠書類は請求者が朗読し(裁判長等も可)、職権調べの書類は裁判長等が朗読し、被害者・証人の匿名決定時は特定事項を明かさずに朗読し、録音・録画記録は再生すると規定しています。証拠書類の取調べ方法を定める規定です。

証拠書類は朗読して内容を明らかにします。当事者が請求した書類は原則その当事者が読みますが、裁判長等が読むこともできます。被害者・証人の匿名決定があれば氏名等は伏せて読みます。録音・録画は再生します。公開の法廷で証拠内容を明らかにしつつ、保護すべき情報は保護します。

この規定は、証拠書類の朗読方法を定めるものです。

証拠の書類をどうやって調べるかっていう決まりごとやねん。書類を証拠にするときは、ただ裁判官が黙って読むんやのうて、法廷で声に出して読むんや。これを「朗読」っていうねん。

基本的にはな、証拠を出した人がその書類を読むんや。例えば検察官が「被告人の自白調書を証拠にします」って言うたら、検察官がその調書を法廷で読み上げるんやな。でも裁判長が「うちが読むわ」って言うて、自分で読むこともできるし、他の裁判官とか書記官に読ませることもできるんや。

それとな、被害者の名前とか住所とか、公開したらあかん情報がある場合は、その部分を伏せて読むんや。例えば「被害者Aさんは」っていう感じで、名前を明らかにせえへんようにするんやな。これは被害者のプライバシーを守るための配慮やねん。

さらにな、録音とか録画の記録がある場合は、朗読やのうて再生するんや。音声や映像をそのまま流して、みんなで見たり聞いたりする。これは証拠の内容を正確に、分かりやすく伝えるための仕組みや思うわ。公開の法廷で証拠を明らかにしつつ、保護すべき情報もちゃんと守ってるんやで。

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