第304条
第304条
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。
検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。
裁判所は、適当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前二項の尋問の順序を変更することができる。
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問するんや。
検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終わった後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができるんや。この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問するんやで。
裁判所は、適当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前二項の尋問の順序を変更することができるんや。
証人尋問の順序について定めた条文です。裁判長又は陪席裁判官が先に尋問し、その後検察官・被告人・弁護人が尋問できると規定しています。請求した者が先に尋問できる場合もあります。尋問順序を定める規定です。
裁判長が先に尋問して証人の陳述を整理します。その後、当事者が尋問できます。証人を請求した者は先に尋問できることもあります。裁判所は適当と認めるとき順序を変更できます。公正な尋問を実現します。
この規定は、証人尋問の順序を定めるものです。
証人を尋問するときの順番についての決まりごとやねん。誰が先に質問するか、どういう順番で聞くかっていうのが、ちゃんと決まってるんや。
基本的にはな、まず裁判長か他の裁判官が証人に質問するんや。例えばな、証人が「事件を見ました」って言うて出てきたら、裁判長が「どこで見たんですか」「何時ごろですか」「どんな様子でしたか」って、順番に話を整理していくんやな。これは証人の証言が分かりやすくなるように、整理するためやねん。
そのあとでな、検察官とか弁護人が質問できるんや。もし証人を呼んだのが検察官やったら、検察官が先に質問できる。もし弁護人が呼んだ証人やったら、弁護人が先や。自分が呼んだ証人やから、詳しく聞きたいことがあるやろっていう配慮やな。
それとな、裁判所は必要やと思ったら、この順番を変えることもできるんや。事件によって柔軟に対応できるようにしてるんやな。これは公正でスムーズな尋問を実現するための仕組みや思うわ。
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