第304条
第304条
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができへんと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴いて、その証人の供述中被告人を退廷させることができるんや。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知して、その証人を尋問する機会を与えなあかんねん。
ワンポイント解説
証人尋問時の被告人の一時退廷について定めた条文です。証人が被告人の面前では圧迫を受けて十分な供述ができないと認められる場合、弁護人出廷時に限り検察官と弁護人の意見を聴いて被告人を退廷させることができ、供述終了後は被告人に証言要旨を告げて尋問機会を与えなければならないと規定しています。証人保護と被告人の防御権のバランスを図る規定です。
性犯罪や家庭内暴力等の事件では、証人が被告人の前では恐怖で証言できないことがあります。その場合、弁護人がいることを条件に被告人を一時退廷させられます。ただし証言後は被告人に内容を伝え、尋問機会を与えます。証人保護と被告人の防御権のバランスを取ります。
この規定は、証人尋問時の被告人の一時退廷を定めるものです。
性犯罪の被害者が証人。でも加害者の顔を見たら怖くて証言できへん。どうする?
被告人を一時的に退廷させるんや。弁護士がおることが条件で、検察官と弁護士の意見も聴く。証言が終わったら、被告人に内容を伝えて、質問する機会を与える。証人の保護と被告人の防御権のバランスやな。
証人尋問時の被告人の一時退廷。証人保護を図ってるな。
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