第303条
第303条
公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。
公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなあかんで。
ワンポイント解説
公判準備での証拠調べ結果の公判での取調べについて定めた条文です。公判準備で行った証人尋問・検証・押収・捜索の結果を記載した書面や押収物については、裁判所は公判期日で証拠として取り調べなければならないと規定しています。公判準備の結果を公判に引き継ぐ規定です。
公判準備段階で証拠調べを行うことがあります。その結果は公判期日で正式に証拠として取り調べます。公判準備で得られた証拠を公判での判断に活用します。効率的な審理を実現します。
この規定は、公判準備での証拠調べ結果の公判での取調べを定めるものです。
公判準備で証人尋問したり、検証したり、物を押収したり。でもこれ、公判でちゃんと証拠として扱わなあかんやろ?
裁判所が公判期日で正式に証拠として取り調べるんや。公判準備の結果を公判に引き継ぐ。効率的に審理を進めるんやな。
公判準備での証拠調べ結果の公判での取調べ。効率的な審理を実現してるな。
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