第302条
第302条
第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。
第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求せなあかんねん。
ワンポイント解説
捜査記録の分離請求について定めた条文です。証拠とできる書面が捜査記録の一部である場合、検察官はできる限り他の部分と分離して取調べを請求しなければならないと規定しています。証拠に無関係な情報による偏見を防ぐ規定です。
捜査記録には証拠になる部分と、証拠にならない参考情報が混在します。検察官が記録全体を提出すると、証拠にならない部分で裁判所に偏見を生じさせる危険があります。そこで、証拠になる部分だけを分離して請求する義務があります。証拠裁判主義を担保します。
この規定は、捜査記録の分離請求を定めるものです。
捜査記録に「被告人は前科がある」「素行が悪い」って書いてある。でもこれ証拠やないやろ?こんなん読んだら裁判所が偏見持つやん。
どうする?検察官は証拠になる部分だけ分離して提出するんや。証拠にならへん部分で偏見を生じさせたらあかん。証拠裁判主義を守るんやな。
捜査記録の分離請求。偏見を防いでるな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ