第301条
第301条
第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできへん。
自白の取調べ順序について定めた条文です。被告人の供述が自白の場合、犯罪事実に関する他の証拠の取調べ後でなければ取調請求ができないと規定しています。自白の補強証拠を先に確認する手続きを定めた規定です。
自白だけで有罪にすることはできません。自白の信用性を担保するため、まず他の証拠で犯罪事実を確認してから、自白の取調べを行います。これを「自白の先取調べ禁止」と呼びます。補強証拠による事実確認を優先させることで、誤認有罪を防ぎます。
この規定は、自白の取調べ順序を定めるものです。
「自白」の扱い方についての決まりごとやねん。被告人が「うち、やってしまいました」って認めた供述があったとしても、それだけでは有罪にできへんのや。なんでかっちゅうと、自白っていうのは信用できるかどうか分からへんからな。
例えばな、取り調べで無理やり「やったって言え」って言われて、やってもないのに「やりました」って言うてしまう人もおるかもしれへんやろ?そういう冤罪を防ぐために、自白を証拠として調べる前に、まず他の証拠で犯罪事実があったかどうかを確認せなあかんねん。これを「自白の先取調べ禁止」っていうんやで。
具体的にはな、例えば窃盗事件やったら、まず「本当に物が盗まれたんか」「被害届は出てるんか」「現場に指紋とか防犯カメラの映像とかあるんか」っていう他の証拠を先に調べるんや。それで犯罪事実が確認できてから、初めて被告人の自白を証拠として調べる、そういう順番になってるんやな。
これは誤認有罪っていう、やってもない人を有罪にしてしまう間違いを防ぐための、めちゃくちゃ大事な決まりごとや思うわ。
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