おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第300条

第300条

第300条

第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求せなあかんで。

第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。

第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求せなあかんで。

ワンポイント解説

検察官が証拠を選ぶ。都合のいいものだけ出して、都合の悪いものは隠す。これあかんやろ?被告人の防御権が侵害されるやん。

第321条1項2号後段の書面(検察官面前調書で被告人に不利益な事実の承認を含むもの)は、必ず証拠請求せなあかん。検察官が恣意的に選別するのを防ぐんや。被告人の防御権を守ってるんやな。

特定書面の取調請求義務。証拠の恣意的選別を防いでるな。

特定書面の取調請求義務について定めた条文です。321条1項2号後段により証拠とできる書面については、検察官は必ず取調べを請求しなければならないと規定しています。検察官の証拠提出義務を定める規定です。

321条1項2号後段は、検察官面前調書で被告人に不利益な事実の承認を含むものを指します。これは被告人の防御に重要なため、検察官は必ず証拠請求しなければなりません。証拠の恣意的な選別を防ぎ、被告人の防御権を保障します。

この規定は、特定書面の取調請求義務を定めるものです。

検察官が証拠を選ぶ。都合のいいものだけ出して、都合の悪いものは隠す。これあかんやろ?被告人の防御権が侵害されるやん。

第321条1項2号後段の書面(検察官面前調書で被告人に不利益な事実の承認を含むもの)は、必ず証拠請求せなあかん。検察官が恣意的に選別するのを防ぐんや。被告人の防御権を守ってるんやな。

特定書面の取調請求義務。証拠の恣意的選別を防いでるな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ