第299条の7
検察官は、第二百九十九条の四第一項、第二項、第六項若しくは第七項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わへんかったときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知して、適当な処置をとるべきことを請求することができるんや。
裁判所は、第二百九十九条の五第三項若しくは第四項若しくは前条第一項から第四項までの規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わへんかったときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知して、適当な処置をとるべきことを請求することができるんやで。
前二項の規定による請求を受けた者は、そのとった処置をその請求をした検察官又は裁判所に通知せなあかんねん。
弁護人の条件違反・指定不遵守時の通知について定めた規定やねん。証拠開示とかで弁護人に一定の条件が付されることがあるんや(例えば「この証拠は外部に漏らさんといて」とか)。弁護人がこの条件に違反したり、時期や方法の指定に従わへんかった時は、検察官または裁判所が弁護士会または日本弁護士連合会に通知して、適当な処置(懲戒処分とか)を請求できるんや。ほんで処置を受けた弁護士会等は、その結果を検察官または裁判所に通知せなあかんねん。
例えばな、殺人事件で検察官が弁護人に証拠を開示する時に「この写真は被害者のプライバシーに関わるから、外部に出さんといてください」っちゅう条件を付けたとしよう。でも弁護人がその写真をSNSに投稿してしまった。これは明らかに条件違反やろ?検察官は弁護士会に「この弁護士、条件を破りました。懲戒処分を検討してください」って通知するわけや。弁護士会が調査して、懲戒処分を出したら、その結果を検察官に通知するんやな。
これは弁護人の職務遂行の適正性を担保するための規定やねん。弁護人っちゅうのは被告人の権利を守る大事な役割を担ってるけど、同時に法律家として職務上の義務も負ってるんや。証拠開示の条件を守ることとか、裁判所の指定に従うこととか、当然の義務やねん。これを破ったら、弁護士会から懲戒処分を受ける。弁護士の自律性を尊重しつつ、でも職務の適正性は確保するっちゅうバランスを取ってる規定やと言えるで。
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