第299条の3
検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られへんようにすることを求めることができるんや。ただし、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合を除き、被告人に知られへんようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限るんやで。
これは「検察官が弁護人に被害者の個人情報を知らせへんように求める」っていう規定やねん。証人の情報とか証拠を見せる時に、被害者の名前や住所が明らかになることで被害者の名誉や生活が害されたり、報復のおそれがあったら、弁護人に「被害者の個人情報を被告人に教えへんでください」って求めることができるんや。
ただし書きで、起訴状に既に記載された被害者情報は除外されてるんやで。起訴状で既に知らされてる情報は隠しようがないからな。でも、それ以外の新しい被害者情報は保護の対象になるんや。
例えばな、ストーカー事件で被害者の詳しい勤務先とか通勤ルートが証拠に含まれてる場合を考えてみ。起訴状には被害者の名前しか載ってへんけど、証拠を見たら勤務先まで分かってしまうとするやろ。そしたら、検察官が「この証拠の中の被害者の勤務先情報は被告人に教えへんでください」って弁護人に求めるわけや。
この規定は、被害者の二次被害を防ぎながら、弁護人の防御準備も保障するっていうバランスを取ってるんやで。弁護人には情報を見せるけど、被告人には教えへんっていう、きめ細かい配慮やねん。
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