おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第299条の2

検察官又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が記載され若しくは記録されている者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られへんようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができるんや。

ワンポイント解説

これは「証人とか証拠に関わる人の安全を守るための配慮を求める」っていう規定やねん。検察官や弁護人が相手方に証人の情報とか証拠を見せる時に、報復のおそれがあったら「この人の住所とか勤務先を関係者に知られへんようにしてや」って配慮を求めることができるんや。

この規定は、証人や鑑定人、通訳人、翻訳人、またはその親族に対する報復行為を防ぐためのもんやねん。犯罪の証明や防御に必要な場合を除いて、これらの人の居場所が特定されへんように配慮を求めるんやで。

例えばな、組織犯罪の事件で証人が「組織のメンバーに住所を知られたら報復される」って怖がってる場合を考えてみ。検察官が弁護人に証人の情報を提供する時に、「この証人の住所は被告人に教えへんでください」って配慮を求めるわけや。もちろん、防御に絶対必要な場合は別やけどな。

この規定は、証人保護と被告人の防御権のバランスを取ってるんやで。証人の安全を守りながら、被告人の適正な防御も保障するっていう、配慮の行き届いた仕組みやねん。

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