おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第299条

第299条

第299条

検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなあかん。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなあかん。ただし、相手方に異議のないときは、この限りやない。

裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなあかん。

検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。

裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなあかん。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなあかん。ただし、相手方に異議のないときは、この限りやない。

裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなあかん。

ワンポイント解説

証拠調べを請求する時の相手方への告知義務を定めた規定やねん。検察官、被告人、弁護人が証人・鑑定人・通訳人・翻訳人の尋問を請求する時は、あらかじめ相手方にその氏名と住居を知る機会を与えなあかん。証拠書類や証拠物の取調べを請求する時は、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなあかん。ただし相手方に異議がない時はこの限りやない。ほんでな、裁判所が職権で証拠調べを決定する時は、検察官と被告人または弁護人の意見を聴かなあかんねん。

例えばな、検察官が「A さんを証人として呼びます」って請求するとしよう。その時に弁護人に「次回、Aさんっちゅう人を証人として呼びますよ。住所はこれこれです」って教えなあかん。弁護人はAさんについて事前に調べて、反対尋問の準備ができるわけや。あるいは検察官が「この契約書を証拠にします」って請求する時は、事前に弁護人にその契約書を見せなあかん。弁護人は内容を検討して「これは証拠能力がない」とか反論の準備ができるんやな。

これは相手方の防御権を保障して、不意打ちの証拠提出を防ぐための規定やねん。いきなり「はい、今日は証人Aさんです」って連れてこられても、相手方は準備できへんやろ?どんな人か分からへん、何を証言するか予想もできへん。それやと対等な立場で反論できへんのや。せやから事前に告知して、相手方が準備する機会を保障してるわけや。ただし「もう知ってるから閲覧せんでもええわ」って相手方が言うたら、告知せんでもええ。裁判所が職権で証拠調べする時も、双方の意見を聴かなあかん。公平性を保つための、とても大事なルールやで。

証拠調請求時の相手方告知義務を定めた条文です。証人尋問や証拠書類の取調を請求する際は、相手方に証人の氏名・住居を知らせる機会、または証拠を閲覧する機会を与えなければなりません。

これは相手方の防御権を保障し、不意打ちの証拠提出を防ぐためです。但し相手方に異議がない場合はこの限りではありません。

裁判所が職権で証拠調を決定する場合も、検察官と被告人又は弁護人の意見を聴かなければなりません。

証拠調べを請求する時の相手方への告知義務を定めた規定やねん。検察官、被告人、弁護人が証人・鑑定人・通訳人・翻訳人の尋問を請求する時は、あらかじめ相手方にその氏名と住居を知る機会を与えなあかん。証拠書類や証拠物の取調べを請求する時は、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなあかん。ただし相手方に異議がない時はこの限りやない。ほんでな、裁判所が職権で証拠調べを決定する時は、検察官と被告人または弁護人の意見を聴かなあかんねん。

例えばな、検察官が「A さんを証人として呼びます」って請求するとしよう。その時に弁護人に「次回、Aさんっちゅう人を証人として呼びますよ。住所はこれこれです」って教えなあかん。弁護人はAさんについて事前に調べて、反対尋問の準備ができるわけや。あるいは検察官が「この契約書を証拠にします」って請求する時は、事前に弁護人にその契約書を見せなあかん。弁護人は内容を検討して「これは証拠能力がない」とか反論の準備ができるんやな。

これは相手方の防御権を保障して、不意打ちの証拠提出を防ぐための規定やねん。いきなり「はい、今日は証人Aさんです」って連れてこられても、相手方は準備できへんやろ?どんな人か分からへん、何を証言するか予想もできへん。それやと対等な立場で反論できへんのや。せやから事前に告知して、相手方が準備する機会を保障してるわけや。ただし「もう知ってるから閲覧せんでもええわ」って相手方が言うたら、告知せんでもええ。裁判所が職権で証拠調べする時も、双方の意見を聴かなあかん。公平性を保つための、とても大事なルールやで。

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