第298条
第298条
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができるんや。
裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができるんやで。
ワンポイント解説
証拠調べの請求と職権による証拠調べについて定めた条文です。検察官・被告人・弁護人は証拠調べを請求でき、裁判所は必要と認めれば職権で証拠調べができると規定しています。当事者主義と職権主義のバランスを図る規定です。
刑事裁判は当事者主義が原則です。検察官・被告人・弁護人が証拠を提出します。ただし、真実発見のため裁判所が職権で証拠調べすることもできます。当事者主義と職権主義のバランスを取ります。
この規定は、証拠調べの請求と職権による証拠調べを定めるものです。
証拠調べは誰が請求するん?検察官、被告人、弁護士や。当事者主義やからな。自分で証拠を出すんや。
でも裁判所が「この証拠も調べなあかんやろ」って思ったら?職権で調べられる。真実発見のために必要やからな。当事者主義と職権主義のバランスやな。
証拠調べの請求と職権調べ。バランス取ってるな。
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