第298条
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができるんや。
裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができるんやで。
ワンポイント解説
証拠調べの請求と職権による証拠調べについて定めた規定やねん。検察官、被告人、弁護人は証拠調べを請求することができる。これが原則や。でもな、裁判所が必要と認めた時は、職権で証拠調べをすることもできるんやで。当事者主義と職権主義のバランスを取ってるわけやな。
例えばな、傷害事件で検察官が被害者の診断書を証拠として請求したとしよう。これは当事者が証拠を出すっちゅう原則やな。でも審理してる中で、裁判所が「この事件、被告人の精神状態を鑑定する必要があるんちゃうか」って思ったとする。被告人も弁護人も鑑定を請求してへんけど、裁判所が「これは真実発見のために必要や」って判断したら、職権で精神鑑定を命じることができるんや。
これは当事者主義と職権主義のバランスを取った規定やねん。刑事裁判は基本的に当事者主義で、検察官と被告人・弁護人が証拠を出し合って戦うっちゅう形や。でも完全に当事者に任せてしまうと、真実が明らかにならへん場合もあるやろ?重要な証拠が出されへんまま判決が下されたら、冤罪が生まれる可能性もあるんや。せやから裁判所に職権で証拠調べをする権限を与えて、真実発見を図ってるわけやな。両方のバランスを取ることで、公正な裁判を実現してるんやで。
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