第297条
第297条
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができるんや。
前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができるんやで。
裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができるで。
ワンポイント解説
証拠調べの範囲・順序・方法の決定について定めた条文です。裁判所は検察官と被告人・弁護人の意見を聴いて証拠調べの範囲・順序・方法を定めることができ、合議体の構成員に委ねることもでき、適当と認めればいつでも変更できると規定しています。柔軟で効率的な証拠調べを可能にする規定です。
証拠調べは多数の証拠を扱います。どの範囲で、どの順序で、どの方法で調べるか、裁判所が決定します。当事者の意見も聴きます。審理の状況に応じて変更もできます。柔軟で効率的な審理を実現します。
この規定は、証拠調べの範囲・順序・方法の決定を定めるものです。
証拠がいっぱいある。どれから調べる?どの順番で?どうやって?裁判所が決めるんや。検察官と被告人・弁護士の意見も聴く。
審理してみたら「この順番は効率悪いな」って思ったら?変更できる。柔軟に対応して、効率的に審理を進めるんやな。
証拠調べの範囲・順序・方法の決定。柔軟な審理を可能にしてるな。
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