第297条
第297条
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができるんや。
前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができるんやで。
裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができるで。
証拠調べの範囲・順序・方法の決定について定めた条文です。裁判所は検察官と被告人・弁護人の意見を聴いて証拠調べの範囲・順序・方法を定めることができ、合議体の構成員に委ねることもでき、適当と認めればいつでも変更できると規定しています。柔軟で効率的な証拠調べを可能にする規定です。
証拠調べは多数の証拠を扱います。どの範囲で、どの順序で、どの方法で調べるか、裁判所が決定します。当事者の意見も聴きます。審理の状況に応じて変更もできます。柔軟で効率的な審理を実現します。
この規定は、証拠調べの範囲・順序・方法の決定を定めるものです。
証拠調べの範囲・順序・方法の決定について定めた規定やねん。裁判所は、検察官と被告人または弁護人の意見を聴いて、証拠調べの範囲(どの証拠を調べるか)、順序(どの順番で調べるか)、方法(どうやって調べるか)を定めることができるんや。この手続は合議体の構成員に委ねることもできる。ほんでな、適当と認めたら、いつでも検察官と被告人・弁護人の意見を聴いて変更することもできるんやで。
例えばな、複雑な詐欺事件で証拠が100個もあったとしよう。全部調べるんか?それとも重要なものだけに絞るんか?これが範囲の問題や。ほんで順序は?被害者の証言から始めるんか、防犯カメラの映像から始めるんか?方法は?証人を法廷に呼んで尋問するんか、ビデオリンクで尋問するんか?こういうことを裁判所が決めるわけやな。検察官は「こういう順番がいいです」、弁護人は「いや、こっちの順番がいいです」って意見を言うて、裁判所が最終的に決定する。
これは柔軟で効率的な審理を実現するための規定やねん。証拠調べっちゅうのは時間がかかるから、計画的に進めなあかん。でも審理してみたら「この順番は効率悪いな」とか「この証拠は必要ないな」って分かることもあるやろ?そういう時に柔軟に変更できるようにしてるわけや。当事者の意見も聴くから、一方的な運営にならへんし。裁判の迅速化と公正性、この両方を実現してる規定やと言えるな。
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