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刑事訴訟法

第296条

第296条

第296条

証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにせなあかんねん。ただし、証拠とすることができへん、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできへんで。

証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。

証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにせなあかんねん。ただし、証拠とすることができへん、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできへんで。

ワンポイント解説

証拠調べが始まる。検察官が冒頭陳述するんや。「この証拠でこういう事実を証明します」って宣言する。裁判所は「ああ、こういう流れで審理するんやな」って分かるやろ。

でも証拠にならへん噂話とか、証拠請求せえへん資料で「被告人は前科者です」とか言うたら?偏見を生むやろ。これあかん。証拠に基づく公正な審理を守るんや。

検察官の冒頭陳述。証拠裁判主義を担保してるな。

検察官の冒頭陳述について定めた条文です。証拠調べの始めに検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならず、ただし証拠とできない資料や証拠請求しない資料に基づいて偏見・予断を生じさせる事項は述べられないと規定しています。証拠に基づく公正な審理を確保する規定です。

冒頭陳述で検察官は「この証拠でこういう事実を証明します」と宣言します。裁判所は証拠調べの見通しを持てます。ただし、証拠にならない噂話や、証拠請求しない資料で「被告人は前科があります」等と述べて偏見を生じさせることは禁止されます。証拠裁判主義と公正な審理を担保します。

この規定は、検察官の冒頭陳述を定めるものです。

証拠調べが始まる。検察官が冒頭陳述するんや。「この証拠でこういう事実を証明します」って宣言する。裁判所は「ああ、こういう流れで審理するんやな」って分かるやろ。

でも証拠にならへん噂話とか、証拠請求せえへん資料で「被告人は前科者です」とか言うたら?偏見を生むやろ。これあかん。証拠に基づく公正な審理を守るんや。

検察官の冒頭陳述。証拠裁判主義を担保してるな。

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