第295条
第295条
裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
裁判所は、前各項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害せえへん限り、これを制限することができるんや。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様やで。
裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができへんと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができるんやで。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りやあらへん。
裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができるんや。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とするで。
第二百九十条の三第一項の決定があった場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、前項と同様とするねん。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とするんや。
裁判所は、前各項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わへんかった場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知して、適当な処置をとるべきことを請求することができるんやで。
前項の規定による請求を受けた者は、そのとった処置を裁判所に通知せなあかんねん。
ワンポイント解説
裁判長の尋問・陳述制限権について定めた条文です。裁判長は重複・無関係・不適切な尋問や陳述を本質的権利を害しない限り制限でき、証人等の安全のため所在場所に関する尋問を制限でき、被害者・証人の特定事項の秘匿決定がある場合も制限でき、検察官・弁護人が従わなければ所属機関に通知して処置を求められると規定しています。訴訟の効率性と証人保護のバランスを図る規定です。
尋問や陳述が重複したり事件と無関係だったりすると、審理が長引きます。裁判長は制限できます。また、証人の住所等を明かすと報復のおそれがある場合も制限できます。ただし、検察官の尋問制限で証明に支障が出たり、弁護人の尋問制限で防御に不利益が生じたりする場合は制限できません。訴訟の効率性と当事者の権利・証人保護のバランスを取ります。
この規定は、裁判長の尋問・陳述制限権を定めるものです。
尋問や陳述が同じことの繰り返し。事件と関係ないことを延々と話す。審理が長引くやろ?裁判長が制限できるんや。「もうその質問は終わりました」「事件と関係ありません」って。
証人の住所を聞く。報復されるかもしれへん。どうする?裁判長が制限できる。でも検察官の尋問を制限したら証明できへん、弁護士の尋問を制限したら防御できへん、そんな場合は制限できへん。訴訟の効率と当事者の権利・証人保護のバランスやな。
裁判長の尋問・陳述制限権。訴訟の円滑な進行と証人保護を両立してるな。
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