おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第294条

第294条

第294条

公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行うんや。

公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。

公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行うんや。

ワンポイント解説

訴訟指揮権について定めた規定やねん。公判期日における訴訟の指揮は裁判長が行うんや。合議体の場合でも、法廷での訴訟進行は裁判長が一元的に担当するっちゅうことやな。証人尋問の順序を決めたり、休廷を宣言したり、法廷の秩序を維持したり、そういう訴訟の進行に関する判断は全部裁判長がするわけや。

例えばな、殺人事件の公判が開かれてて、証人が3人おるとしよう。「どの順番で尋問するか」は裁判長が決める。午前中に2時間公判をやって、「ほな昼休憩にしましょう」って宣言するのも裁判長や。傍聴人が騒いで法廷の秩序を乱したら、「静粛に!退廷を命じます」って言うのも裁判長やねん。こういう訴訟進行のあらゆる判断を、裁判長が一手に引き受けてるわけや。

これは円滑で秩序ある訴訟運営を確保するための規定やねん。合議体っちゅうのは3人の裁判官で構成されてて、最終的な判決は3人で合議して決めるんや。でも法廷での訴訟進行まで3人でいちいち相談してたら、めちゃくちゃ時間かかるやろ?せやから訴訟指揮は裁判長に権限を集中させて、スムーズに進められるようにしてるわけや。裁判長の判断で迅速に対応できるから、訴訟が効率的に運営されるんやで。

訴訟指揮権について定めた条文です。公判期日における訴訟の指揮は裁判長が行うと規定しています。裁判長の訴訟指揮権限を明確にする規定です。

公判は裁判長が指揮します。合議体の場合でも、法廷での訴訟進行は裁判長が一元的に担当します。証人尋問の順序、休廷、秩序維持等の判断をします。円滑で秩序ある訴訟運営を確保します。

この規定は、裁判長の訴訟指揮権を定めるものです。

訴訟指揮権について定めた規定やねん。公判期日における訴訟の指揮は裁判長が行うんや。合議体の場合でも、法廷での訴訟進行は裁判長が一元的に担当するっちゅうことやな。証人尋問の順序を決めたり、休廷を宣言したり、法廷の秩序を維持したり、そういう訴訟の進行に関する判断は全部裁判長がするわけや。

例えばな、殺人事件の公判が開かれてて、証人が3人おるとしよう。「どの順番で尋問するか」は裁判長が決める。午前中に2時間公判をやって、「ほな昼休憩にしましょう」って宣言するのも裁判長や。傍聴人が騒いで法廷の秩序を乱したら、「静粛に!退廷を命じます」って言うのも裁判長やねん。こういう訴訟進行のあらゆる判断を、裁判長が一手に引き受けてるわけや。

これは円滑で秩序ある訴訟運営を確保するための規定やねん。合議体っちゅうのは3人の裁判官で構成されてて、最終的な判決は3人で合議して決めるんや。でも法廷での訴訟進行まで3人でいちいち相談してたら、めちゃくちゃ時間かかるやろ?せやから訴訟指揮は裁判長に権限を集中させて、スムーズに進められるようにしてるわけや。裁判長の判断で迅速に対応できるから、訴訟が効率的に運営されるんやで。

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