おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第294条

第294条

第294条

公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行うんや。

公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。

公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行うんや。

ワンポイント解説

公判は誰が仕切るん?裁判長や。合議体でも、法廷では裁判長が一元的に指揮する。証人尋問の順番決めたり、休廷したり、秩序を守ったり。

裁判長に権限を集中することで、訴訟がスムーズに進むんや。あっちこっちで指示が飛び交ったら混乱するやろ。円滑な訴訟運営のための規定やな。

訴訟指揮権。裁判長の権限を明確にしてるな。

訴訟指揮権について定めた条文です。公判期日における訴訟の指揮は裁判長が行うと規定しています。裁判長の訴訟指揮権限を明確にする規定です。

公判は裁判長が指揮します。合議体の場合でも、法廷での訴訟進行は裁判長が一元的に担当します。証人尋問の順序、休廷、秩序維持等の判断をします。円滑で秩序ある訴訟運営を確保します。

この規定は、裁判長の訴訟指揮権を定めるものです。

公判は誰が仕切るん?裁判長や。合議体でも、法廷では裁判長が一元的に指揮する。証人尋問の順番決めたり、休廷したり、秩序を守ったり。

裁判長に権限を集中することで、訴訟がスムーズに進むんや。あっちこっちで指示が飛び交ったら混乱するやろ。円滑な訴訟運営のための規定やな。

訴訟指揮権。裁判長の権限を明確にしてるな。

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