第293条
第293条
証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
証拠調が終わった後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述せなあかんねん。
被告人及び弁護人は、意見を陳述することができるんや。
ワンポイント解説
論告・弁論について定めた条文です。証拠調べが終わった後、検察官は事実と法律の適用について意見を陳述しなければならず、被告人と弁護人は意見を陳述できると規定しています。証拠調べ後の当事者の主張を整理する規定です。
証拠調べが終わると、検察官は論告(事実認定と法律適用の意見)を述べる義務があります。被告人と弁護人は弁論(反論や情状)を述べられます。これにより裁判所は双方の主張を整理して判決を下します。当事者主義の実現と適正な判決の基礎となります。
この規定は、論告・弁論の手続を定めるものです。
証拠調べが終わった。次は?検察官が論告するんや。「証拠からこういう事実が認められます。この法律を適用して、懲役○年が相当です」って意見を述べる。
被告人と弁護士は?弁論できる。「いや、証拠は不十分です」「情状を考慮してください」って反論する。こうして双方の主張が出揃って、裁判所が判決を下すんや。当事者主義の実現やな。
論告・弁論。双方の主張を整理してるな。
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