第292-2条
第292-2条
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるもんやで。
前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にせなあかん。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するもんや。
裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができるんや。
訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができるで。
裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができるんやで。
第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用するで。
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができるんや。
前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにせなあかん。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができるんや。
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができへんねん。
被害者等の意見陳述について定めた条文です。被害者または法定代理人から申出があれば裁判所は公判期日で意見を陳述させ、裁判長や訴訟関係人は質問でき、裁判長は不適切な陳述を制限でき、審理状況により書面提出や陳述不許可も可能で、陳述や書面は犯罪事実認定の証拠にできないと規定しています。被害者の訴訟参加を保障する規定です。
犯罪被害者は長年訴訟で蚊帳の外でした。この規定により、被害者は公判で被害の心情や意見を述べられます。ただし感情的な陳述は制限され、証拠にもなりません。被害者の声を聴きつつ、公正な裁判も確保します。被害者の権利と適正手続のバランスを取ります。
この規定は、被害者等の意見陳述制度を定めるものです。
被害者等の意見陳述について定めた規定やねん。被害者または被害者の法定代理人から「被害に関する心情や事件についての意見を述べたい」っちゅう申出があったら、裁判所は公判期日でその意見を陳述させるんや。申出は事前に検察官にせなあかん。裁判長や訴訟関係人は趣旨を明確にするために質問できるけど、重複したり事件と関係ない内容やったら制限できる。ほんでな、審理の状況によっては書面提出に代えたり陳述させへんこともできる。ただしこの陳述や書面は、犯罪事実を認定するための証拠にはできへんのやで。
例えばな、交通事故で家族を亡くした遺族がおったとしよう。被告人は危険運転致死罪で起訴された。遺族は「裁判で自分の気持ちを伝えたい」って思って、検察官に意見陳述の申出をするわけや。検察官が裁判所に通知して、公判で遺族が「家族を失った悲しみ、被告人への思い」を述べる。裁判長が「もう少し詳しく教えてください」って質問したり、弁護人が「この部分の意味を確認したい」って質問したりする。こうして被害者の声が法廷に届くんやな。
これは犯罪被害者の訴訟参加を実現するための規定やねん。昔は被害者は裁判で何も言えへんかった。検察官が国家の代表として被告人を訴追するだけで、被害者本人の声は届かへんかったんや。でもそれやと被害者は「自分は蚊帳の外や」って感じてしまう。せやからこの制度ができて、被害者が直接意見を述べられるようになったわけや。ただし感情的すぎる陳述は制限されるし、証拠にもならへん。あくまで「被害者の心情を聴く」っちゅう位置付けやねん。被害者の権利と公正な裁判のバランスを取った、大事な規定やと言えるな。
簡単操作