第292条
第292条
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるもんやで。
前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にせなあかん。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するもんや。
裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができるんや。
訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができるで。
裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができるんやで。
第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用するで。
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができるんや。
前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにせなあかん。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができるんや。
第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができへんねん。
ワンポイント解説
被害者等の意見陳述について定めた条文です。被害者または法定代理人から申出があれば裁判所は公判期日で意見を陳述させ、裁判長や訴訟関係人は質問でき、裁判長は不適切な陳述を制限でき、審理状況により書面提出や陳述不許可も可能で、陳述や書面は犯罪事実認定の証拠にできないと規定しています。被害者の訴訟参加を保障する規定です。
犯罪被害者は長年訴訟で蚊帳の外でした。この規定により、被害者は公判で被害の心情や意見を述べられます。ただし感情的な陳述は制限され、証拠にもなりません。被害者の声を聴きつつ、公正な裁判も確保します。被害者の権利と適正手続のバランスを取ります。
この規定は、被害者等の意見陳述制度を定めるものです。
犯罪被害者。長年、裁判で何も言えへんかった。検察官が代わりに主張するだけ。被害者本人の声は届かへん。これおかしいやろ?
この規定で被害者が意見を言えるようになった。被害の心情、事件についての意見。公判で述べられる。でも感情的すぎたり事件と関係ないことは制限される。証拠にもならへん。被害者の声を聴きつつ、公正な裁判も確保する。バランス取ってるんやな。
被害者等の意見陳述。被害者の訴訟参加を実現してるな。
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