おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第291条の3

裁判所は、前条の決定があった事件が簡易公判手続によることができへんものであり、又はこれによることが相当でないものであると認めるときは、その決定を取り消さなあかん。

ワンポイント解説

簡易公判手続の決定取消しについて定めた規定やねん。前条(第291条の2)で簡易公判手続によることが決定された事件について、審理してみたら「これは簡易公判手続ではできひんな」とか「簡易公判手続でやるのは相当やないな」って裁判所が認めた時は、その決定を取り消さなあかんのや。取り消したら通常の公判手続に移行するわけやな。

例えばな、被告人が「認めます」って言うたから簡易公判手続で進めることになった窃盗事件があったとしよう。でも審理を始めてみたら、実は共犯者がおって事件が複雑やったことが分かったんや。あるいは被告人が「やっぱり認めません。簡易公判手続はやめてください」って翻意したとする。こんな場合は、裁判所が「簡易公判手続は相当やないな」って判断して、決定を取り消すわけや。ほんで通常の公判手続に切り替えるんやな。

これは簡易公判手続の適用要件を事後的に審査する規定やねん。簡易公判手続っちゅうのは、被告人が罪を認めてて争いがない事件を迅速に処理するための特別な手続なんや。でも実際に審理してみたら「あれ、これ争いあるやん」とか「事件が複雑すぎるやん」って分かることもあるやろ?そういう時に柔軟に対応できるようにしてるわけや。被告人の防御権を守るためにも、不適切な場合は通常手続に戻す必要があるんやで。

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