おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第291条の2

被告人が、前条第五項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができるんや。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りやない。

ワンポイント解説

これは「被告人が有罪を認めたら、簡易公判手続で審理できる」っていう規定やねん。起訴状の内容について「私がやりました」って被告人が認めた場合、裁判所が簡易公判手続っていう簡略化された手続きで審理する決定ができるんや。ただし、重大犯罪(死刑、無期、短期1年以上の拘禁刑)は対象外やねん。

簡易公判手続っていうのは、争いのない事件を迅速に処理するための制度やねん。被告人が罪を認めてるから、事実認定に時間をかけへんで、量刑の判断を中心に審理するんや。

例えばな、万引きの事件で被告人が「すみません、私がやりました」って認めてる場合を考えてみ。事実について争いがないんやから、わざわざ証人を何人も呼んで長々と審理する必要はないやろ。簡易公判手続やったら、もっとスピーディーに裁判を進められるんや。

ただし、重大犯罪は対象外やねん。殺人とか強盗とか、そういう重い罪については、たとえ被告人が認めてても慎重に審理せなあかんから、簡易公判手続は使えへんのや。軽い犯罪に限った迅速な手続きっていうことやで。

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