おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第290-3条

第290-3条

第290-3条

裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であって供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、相当と認めるときは、証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにせえへん旨の決定をすることができるんやで。

裁判所は、前項の決定をした事件について、証人等特定事項を公開の法廷で明らかにせえへんことが相当でないと認めるに至ったときは、決定で、同項の決定を取り消さなあかんねん。

裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

裁判所は、前項の決定をした事件について、証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。

裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であって供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、相当と認めるときは、証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにせえへん旨の決定をすることができるんやで。

裁判所は、前項の決定をした事件について、証人等特定事項を公開の法廷で明らかにせえへんことが相当でないと認めるに至ったときは、決定で、同項の決定を取り消さなあかんねん。

ワンポイント解説

証人等の特定事項の秘匿について定めた規定やねん。証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、または供述録取書の供述者から申出があって、裁判所が相当と認める時は、氏名や住所などの特定事項を公開の法廷で明らかにせえへん決定ができるんや。でも被告人の防御権も重要やから、検察官と被告人または弁護人の意見を聴いて判断する。ほんでな、後から「秘匿が相当やない」って認めたら、決定を取り消さなあかんねん。

例えばな、暴力団の犯罪事件で重要な証人がおったとしよう。その証人が「証言したいけど、氏名や住所が公開されたら組織から報復されるかもしれへん」って恐れてるわけや。せやから裁判所に「特定事項を秘匿してください」って申し出る。裁判所は検察官と弁護人の意見を聴いて、「証人の安全が危ないし、報復のおそれも具体的やな」って判断したら、氏名・住所を公開法廷で明かさへん決定をするわけや。法廷では「証人A」とかって呼ばれるんやな。

これは証人等の安全とプライバシーを保護するための規定やねん。組織犯罪とか性犯罪とかの事件では、証人が報復や二次被害を恐れて証言をためらうことがあるんや。せやから氏名・住所を秘匿できるようにして、証人が安心して証言できる環境を整えてるわけやな。でもな、被告人には「誰が自分を訴えてるんか」を知る権利があるから、証人保護と被告人の防御権のバランスを取らなあかん。せやから検察官と弁護人の意見を聴いて慎重に判断するし、秘匿が相当やなくなったら決定を取り消すこともできるんやで。

証人等の特定事項の秘匿について定めた条文です。証人・鑑定人・通訳人・翻訳人・供述者から申出があり相当と認めるとき、裁判所は氏名・住所等の特定事項を公開法廷で明らかにしない決定ができ、相当でなくなったら取り消すと規定しています。証人等の安全とプライバシーを保護する規定です。

組織犯罪や性犯罪等の事件では、証人が報復を恐れて証言をためらうことがあります。そこで、証人等が申し出れば、裁判所は氏名や住所を公開法廷で明らかにしない決定ができます。ただし被告人の防御権も重要なため、検察官と被告人・弁護人の意見を聴いて判断します。証人保護と被告人の防御権のバランスを取ります。

この規定は、証人等の特定事項の秘匿措置を定めるものです。

証人等の特定事項の秘匿について定めた規定やねん。証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、または供述録取書の供述者から申出があって、裁判所が相当と認める時は、氏名や住所などの特定事項を公開の法廷で明らかにせえへん決定ができるんや。でも被告人の防御権も重要やから、検察官と被告人または弁護人の意見を聴いて判断する。ほんでな、後から「秘匿が相当やない」って認めたら、決定を取り消さなあかんねん。

例えばな、暴力団の犯罪事件で重要な証人がおったとしよう。その証人が「証言したいけど、氏名や住所が公開されたら組織から報復されるかもしれへん」って恐れてるわけや。せやから裁判所に「特定事項を秘匿してください」って申し出る。裁判所は検察官と弁護人の意見を聴いて、「証人の安全が危ないし、報復のおそれも具体的やな」って判断したら、氏名・住所を公開法廷で明かさへん決定をするわけや。法廷では「証人A」とかって呼ばれるんやな。

これは証人等の安全とプライバシーを保護するための規定やねん。組織犯罪とか性犯罪とかの事件では、証人が報復や二次被害を恐れて証言をためらうことがあるんや。せやから氏名・住所を秘匿できるようにして、証人が安心して証言できる環境を整えてるわけやな。でもな、被告人には「誰が自分を訴えてるんか」を知る権利があるから、証人保護と被告人の防御権のバランスを取らなあかん。せやから検察官と弁護人の意見を聴いて慎重に判断するし、秘匿が相当やなくなったら決定を取り消すこともできるんやで。

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