第289条
第289条
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできへんねん。
弁護人がなければ開廷することができへん場合において、弁護人が出頭せえへんとき若しくは在廷せえへんようになったとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなあかん。
弁護人がなければ開廷することができへん場合において、弁護人が出頭せえへんおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができるんや。
ワンポイント解説
必要的弁護事件の要件について定めた条文です。死刑・無期または長期3年超の拘禁刑に当たる事件では弁護人なしで開廷できず、弁護人が出頭しない・在廷しなくなった・いない場合は裁判長が職権で付し、出頭しないおそれがあれば裁判所が職権で付せると規定しています。重大事件での弁護人の必要性を担保する規定です。
重大な事件(死刑、無期、3年超の懲役・禁錮)では必ず弁護人が必要です。弁護人がいないと公判を開けません。弁護人が来なかったり、途中でいなくなったりしたら、裁判長が国選弁護人を付けます。来ないおそれがあれば事前に付けることもできます。重大事件での被告人の防御権を確実に保障します。
この規定は、必要的弁護事件の要件と弁護人選任を定めるものです。
重大な事件。死刑、無期懲役、懲役3年超。こんな重い事件で弁護士なし?あかんやろ。弁護人は絶対必要やねん。弁護人なしでは公判を開けへん。
弁護士が来えへんかったら?裁判長が国選弁護人を付ける。途中でおらんようになっても同じ。来えへんおそれがあったら、事前に付けることもできる。重大事件では被告人の防御権を確実に保障せなあかんからな。
必要的弁護事件。重大事件での防御権を確保してるな。
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