第288条
第288条
被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができへんで。
裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができるんやで。
ワンポイント解説
被告人の退廷制限と裁判長の秩序維持権限について定めた条文です。被告人は裁判長の許可なく退廷できず、裁判長は被告人を在廷させるためまたは法廷秩序維持のため相当な処分ができると規定しています。公判の円滑な進行と秩序維持を図る規定です。
被告人は自由に法廷を出られません。裁判長の許可が必要です。これは審理を最後まで受ける義務と関連します。裁判長は被告人を法廷に留めるため、また秩序を守るため、相当な処分(退廷命令、拘束等)ができます。公判の円滑な進行と法廷の秩序を確保します。
この規定は、被告人の退廷制限と裁判長の秩序維持権限を定めるものです。
被告人が勝手に法廷を出て行く。「トイレ行きたい」って言うて戻って来えへん。これあかんやろ?被告人は裁判長の許可なく退廷できへんねん。
裁判長はどうする?被告人を法廷に留める処分ができる。暴れたり秩序を乱したら?退廷命令や拘束もできる。公判をちゃんと進めるため、法廷の秩序も守るため、裁判長に権限があるんやな。
被告人の退廷制限と裁判長の秩序維持権限。公判の円滑な進行を確保してるな。
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