第287条
第287条
公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。
公判廷においては、被告人の身体を拘束したらあかんねん。ただし、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りやあらへん。
被告人の身体を拘束せえへん場合にも、これに看守者を附することができるんや。
ワンポイント解説
公判廷における被告人の身体拘束の禁止について定めた条文です。公判廷では被告人の身体を拘束してはならず、ただし暴力や逃亡を企てた場合は例外で、拘束しない場合でも看守者を付けられると規定しています。被告人の尊厳を尊重しつつ安全を確保する規定です。
公判廷では被告人は手錠や足枷をされません。無罪推定原則と被告人の尊厳を尊重するためです。ただし、暴れたり逃げようとしたりすれば拘束できます。また、拘束しなくても看守を付けて監視できます。被告人の権利と安全・秩序のバランスを取ります。
この規定は、公判廷での被告人の身体拘束禁止を定めるものです。
公判廷で被告人に手錠かけてる。これあかんで。なんで?無罪推定原則や。まだ有罪って決まってないのに、手錠かけたら「この人犯罪者や」って印象を与えるやろ。被告人の尊厳も大事やねん。
でも暴れたり逃げようとしたら?そのときは拘束できる。安全確保が優先や。拘束せんでも、看守を付けて監視することもできる。被告人の権利と安全・秩序のバランスを取ってるんやな。
公判廷での身体拘束禁止。被告人の尊厳を守ってるな。
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