第287条
公判廷においては、被告人の身体を拘束したらあかんねん。ただし、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りやあらへん。
被告人の身体を拘束せえへん場合にも、これに看守者を附することができるんや。
ワンポイント解説
公判廷における被告人の身体拘束を原則として禁止した規定やねん。公判廷では被告人の身体を拘束したらあかん。手錠や足枷を付けたらあかんっちゅうことや。ただし被告人が暴力を振るったり逃亡を企てたりした場合は例外や。ほんでな、身体を拘束せえへん場合でも、看守者を付けて監視することはできるんやで。
例えばな、殺人罪で起訴された被告人が公判廷におるとしよう。勾留されてるから普段は拘置所におるわけやけど、公判の時は手錠なしで法廷に立つんや。なんでかっちゅうと、無罪推定原則があるからや。まだ有罪って決まってないのに、手錠かけた姿で法廷に立たせたら「この人は犯罪者や」って印象を与えてしまうやろ?被告人の尊厳も守らなあかんし、公平な裁判をするためにも、身体拘束は禁止されてるんや。でも被告人が突然暴れ出したり、逃げようとしたりしたら、その時は拘束できる。
これは被告人の権利と安全・秩序のバランスを取った規定やねん。被告人の尊厳を尊重することは大事やけど、法廷の安全も守らなあかん。せやから原則として身体拘束は禁止やけど、暴力や逃亡の危険がある場合は例外的に認められるわけや。ほんでな、身体拘束せんでも看守者を付けることはできる。看守者っちゅうのは監視する人のことやねん。手錠はかけへんけど、横に看守がおって逃げられへんようにしてる。これやったら被告人の尊厳も守られるし、安全も確保できるやろ?
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