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刑事訴訟法

第286条

第286条

第286条

被告人が出頭せなければ開廷することができへん場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否して、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭せんでも、その期日の公判手続を行うことができるんや。

被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。

被告人が出頭せなければ開廷することができへん場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否して、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭せんでも、その期日の公判手続を行うことができるんや。

ワンポイント解説

被告人が公判に出えへん。勾留されてるのに、正当な理由もなく出廷拒否。刑務所の職員が連れて行こうとしても暴れて妨害する。審理が進まへん。どうする?

例外的に被告人不在で公判を開けるんや。でもこれは被告人の防御権を制約するから、めっちゃ例外的な措置やねん。悪意で訴訟を妨害する場合にだけ認められる。被告人の権利も大事やけど、訴訟妨害は許さへんってことやな。

被告人の出頭拒否時の例外的開廷。訴訟妨害への対処措置やな。

被告人の出頭拒否時の例外的公判開廷について定めた条文です。勾留中の被告人が正当な理由なく出頭を拒否し刑事施設職員の引致を著しく困難にした場合、裁判所は被告人不在でも公判手続を行えると規定しています。被告人の訴訟妨害行為に対する例外措置です。

被告人には出廷権がありますが、悪意で出廷を拒否し続けると審理が進みません。勾留施設で暴れて引致を妨害する等の場合、例外的に不在のまま公判を開けます。ただし、これは被告人の防御権を制約するため、極めて例外的な措置です。被告人の訴訟妨害行為への対処と防御権保障のバランスを取ります。

この規定は、被告人の訴訟妨害に対する例外措置を定めるものです。

被告人が公判に出えへん。勾留されてるのに、正当な理由もなく出廷拒否。刑務所の職員が連れて行こうとしても暴れて妨害する。審理が進まへん。どうする?

例外的に被告人不在で公判を開けるんや。でもこれは被告人の防御権を制約するから、めっちゃ例外的な措置やねん。悪意で訴訟を妨害する場合にだけ認められる。被告人の権利も大事やけど、訴訟妨害は許さへんってことやな。

被告人の出頭拒否時の例外的開廷。訴訟妨害への対処措置やな。

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