第285条
第285条
拘留に当たる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
長期三年以下の拘禁刑又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。
拘留に当たる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭せなあかんねん。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができるんや。
長期三年以下の拘禁刑又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭せなあかんで。その他の場合には、前項後段の例によるんやで。
拘留・軽度の拘禁刑事件における被告人の出頭義務について定めた条文です。拘留事件では判決宣告時は出頭が必須ですがその他の場合は裁判所の許可で不出頭が可能、長期3年以下の拘禁刑または50万円超の罰金事件では291条手続と判決宣告時は出頭必須と規定しています。事件の重さに応じた出頭義務の柔軟な運用を図る規定です。
拘留(1日以上30日未満の短期拘束刑)事件では、判決の時は必ず出頭しますが、他の手続では裁判所が「権利保護に重要でない」と認めれば不出頭を許可できます。長期3年以下の拘禁刑や50万円超の罰金事件では、罪状認否(291条)と判決の時は必ず出頭します。事件の重さと手続の重要性に応じて、出頭義務を柔軟に調整します。
この規定は、事件の重さに応じた被告人出頭義務を定めるものです。
拘留事件や軽度の拘禁刑事件における被告人の出頭義務を定めた規定やねん。拘留(1日以上30日未満の短期拘束刑)に当たる事件では、判決宣告の時は必ず出頭せなあかんけど、その他の場合は裁判所が「被告人の権利保護のために重要やない」って認めたら、出頭せんでもええことを許可できるんや。ほんでな、長期3年以下の拘禁刑または50万円を超える罰金に当たる事件では、第291条の罪状認否手続と判決宣告の時は必ず出頭せなあかん。その他の場合は拘留事件と同じように扱われるんやで。
例えばな、軽犯罪法違反で拘留20日の起訴状が届いたとしよう。公判で証拠調べをする時は、裁判所が「この証拠調べは被告人の権利保護に重要やないな」って認めたら、被告人は出頭せんでもええわけや。でも判決を言い渡す時は必ず出頭せなあかん。自分の判決を聞く権利があるからな。もうちょっと重い事件、例えば窃盗罪で懲役2年の起訴やったら、罪状認否(「あなたは窃盗罪で起訴されました。認めますか?」って聞かれるやつ)の時と判決の時は必ず出頭する。
これは事件の重さと手続の重要性に応じて、被告人の出頭義務を柔軟に調整してる規定やねん。重大な事件やったら被告人は全部の手続に出席せなあかんけど、軽微な事件やったら一部の手続は欠席してもええようにしてる。被告人の負担を軽減しつつ、でも大事な手続には必ず出席させて権利を保護するっちゅうバランスを取ってるわけや。ただし「権利保護のために重要やない」っちゅう判断は裁判所がするから、被告人が勝手に「これは重要やないな」って判断して欠席したらあかんで。
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