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刑事訴訟法

第285条

第285条

第285条

拘留に当たる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭せなあかんねん。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができるんや。

長期三年以下の拘禁刑又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭せなあかんで。その他の場合には、前項後段の例によるんやで。

拘留に当たる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。

長期三年以下の拘禁刑又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。

拘留に当たる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭せなあかんねん。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができるんや。

長期三年以下の拘禁刑又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭せなあかんで。その他の場合には、前項後段の例によるんやで。

ワンポイント解説

軽い事件やけど、罰金50万円以下よりは重い。拘留(1日~30日の短期拘束)とか、懲役3年以下とか、罰金50万円超とか。こんな事件で被告人はいつ出頭するん?

判決の時は必ず出る。罪状認否(第291条)の時も必ず出る。でもその他の手続は?裁判所が「権利保護に重要やない」って認めたら、出えへんでもええ。事件の重さと手続の重要性に応じて、柔軟に対応してるんやな。

拘留・軽度の拘禁刑事件の出頭義務。柔軟な運用を可能にしてるな。

拘留・軽度の拘禁刑事件における被告人の出頭義務について定めた条文です。拘留事件では判決宣告時は出頭が必須ですがその他の場合は裁判所の許可で不出頭が可能、長期3年以下の拘禁刑または50万円超の罰金事件では291条手続と判決宣告時は出頭必須と規定しています。事件の重さに応じた出頭義務の柔軟な運用を図る規定です。

拘留(1日以上30日未満の短期拘束刑)事件では、判決の時は必ず出頭しますが、他の手続では裁判所が「権利保護に重要でない」と認めれば不出頭を許可できます。長期3年以下の拘禁刑や50万円超の罰金事件では、罪状認否(291条)と判決の時は必ず出頭します。事件の重さと手続の重要性に応じて、出頭義務を柔軟に調整します。

この規定は、事件の重さに応じた被告人出頭義務を定めるものです。

軽い事件やけど、罰金50万円以下よりは重い。拘留(1日~30日の短期拘束)とか、懲役3年以下とか、罰金50万円超とか。こんな事件で被告人はいつ出頭するん?

判決の時は必ず出る。罪状認否(第291条)の時も必ず出る。でもその他の手続は?裁判所が「権利保護に重要やない」って認めたら、出えへんでもええ。事件の重さと手続の重要性に応じて、柔軟に対応してるんやな。

拘留・軽度の拘禁刑事件の出頭義務。柔軟な運用を可能にしてるな。

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