おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第284条

第284条

第284条

五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要せえへんねん。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができるで。

五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。

五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要せえへんねん。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができるで。

ワンポイント解説

軽い事件。罰金50万円以下や。交通違反とかな。こんな事件で仕事休んで裁判所に行くん?大変やろ。どうする?被告人は出頭せんでええんや。

代理人(弁護士とか)を出すこともできる。軽微事件で被告人の負担を減らしてるんやな。でも出頭せえへんかったら、言い訳する機会も失う。慎重に判断せなあかんで。

軽微事件の被告人不出頭。負担軽減を図ってるな。

軽微な罰金・科料事件における被告人の不出頭について定めた条文です。50万円以下の罰金または科料に当たる事件では、被告人は公判期日に出頭する必要がなく、ただし代理人を出頭させることができると規定しています。軽微事件における被告人の負担軽減を図る規定です。

交通違反などの軽微な事件で罰金50万円以下の場合、被告人は公判に出る必要がありません。代理人(弁護士等)を出すこともできます。軽微事件で被告人が仕事を休んで出頭する負担を軽減します。ただし出頭しないと弁解の機会を失うため、慎重な判断が必要です。

この規定は、軽微事件における被告人の負担軽減を図るものです。

軽い事件。罰金50万円以下や。交通違反とかな。こんな事件で仕事休んで裁判所に行くん?大変やろ。どうする?被告人は出頭せんでええんや。

代理人(弁護士とか)を出すこともできる。軽微事件で被告人の負担を減らしてるんやな。でも出頭せえへんかったら、言い訳する機会も失う。慎重に判断せなあかんで。

軽微事件の被告人不出頭。負担軽減を図ってるな。

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