第282条
第282条
公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。
公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ検察官が出席してこれを開く。
公判期日における取調は、公判廷でこれを行うんや。
公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席して、且つ検察官が出席してこれを開くんやで。
公判廷の構成について定めた条文です。公判期日の取調べは公判廷で行い、公判廷は裁判官と裁判所書記官が列席し、検察官が出席して開くと規定しています。公判廷の基本的な構成要件を定める規定です。
刑事裁判は公判廷で行われます。裁判官(単独または合議体)と裁判所書記官が必ず出席し、検察官も出席します。被告人や弁護人がいなくても公判廷は開けますが、裁判官・書記官・検察官の3者は必須です。公判廷の適法性を担保する基本規定です。
この規定は、公判廷の構成要件を定めるものです。
公判廷の構成要件を定めた規定やねん。公判期日における取調べは公判廷で行うんやけど、その公判廷っちゅうのは、裁判官と裁判所書記官が列席して、かつ検察官が出席して開くものなんや。この3者が揃わへんかったら、公判廷として成立せえへんわけやな。公判廷の適法性を担保する基本的なルールやで。
例えばな、殺人事件の公判が開かれるとしよう。被告人と弁護人は出席してるけど、検察官が来てへんかったら?それは公判廷として成立せえへんのや。裁判官、書記官、検察官の3者は必須やねん。逆に言うと、被告人や弁護人がおらんでも公判廷を開ける場合もあるんや(もちろん被告人の出席が必要な場合もあるけどな)。でも裁判官・書記官・検察官がおらんかったら、そもそも公判廷として成立せえへんっちゅうことやな。
これは公判廷の最低限の要件を定めてるわけや。裁判官がおるのは当然やけど、書記官もおらなあかん。なんでかっちゅうと、書記官は公判調書を作成する責任があるからや。公判でどんなやり取りがあったか、どんな証拠が提出されたか、全部記録に残さなあかん。それから検察官もおらんとあかん。刑事裁判っちゅうのは国家が被告人を訴追する手続やから、国家の代表である検察官が出席してないと裁判が成立せえへんのや。この3者が公判廷の基本構成やと覚えといてな。
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