第282条
第282条
公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。
公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ検察官が出席してこれを開く。
公判期日における取調は、公判廷でこれを行うんや。
公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席して、且つ検察官が出席してこれを開くんやで。
ワンポイント解説
公判廷の構成について定めた条文です。公判期日の取調べは公判廷で行い、公判廷は裁判官と裁判所書記官が列席し、検察官が出席して開くと規定しています。公判廷の基本的な構成要件を定める規定です。
刑事裁判は公判廷で行われます。裁判官(単独または合議体)と裁判所書記官が必ず出席し、検察官も出席します。被告人や弁護人がいなくても公判廷は開けますが、裁判官・書記官・検察官の3者は必須です。公判廷の適法性を担保する基本規定です。
この規定は、公判廷の構成要件を定めるものです。
刑事裁判はどこでやるん?公判廷や。誰が必ずおらなあかん?裁判官と裁判所書記官、そして検察官。この3者は必須やねん。
被告人や弁護士が来えへんかっても、公判廷は開ける場合もある。でも裁判官・書記官・検察官がおらんかったら、そもそも公判廷として成立せえへん。公判廷の最低限の要件を定めてるんや。
公判廷の構成要件。裁判の適法性を担保する基本やな。
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