第281条の6
裁判所は、審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷して、継続して審理を行わなあかんで。
訴訟関係人は、期日を厳守して、審理に支障を来さんようにせなあかんねん。
ワンポイント解説
連日的開廷主義について定めた規定やねん。審理に2日以上かかる事件については、裁判所はできる限り連日開廷して継続的に審理を行わなあかん。ほんでな、訴訟関係人(検察官、弁護人、証人等)も期日を厳守して、審理に支障を来さないようにせなあかんのや。これは裁判の迅速化を実現するための規定やな。
例えばな、複雑な詐欺事件で審理に1週間かかるとしよう。昔やったら月曜日に公判開いて、次は1週間後の月曜日、その次はまた1週間後…って感じで、1週間分の審理に何か月もかかってたわけや。でも連日的開廷主義やと、月曜日から金曜日まで連続して公判を開いて、1週間で審理を終わらせるんや。証人も弁護士も検察官も、期日を守ってちゃんと出席する。遅刻や欠席で審理を遅らせたらあかんわけやな。
これは刑事裁判の長期化が問題になったから導入された制度やねん。裁判が何年も長引くと、被告人は勾留されたまま待たされることになるし、証人の記憶も薄れてくる。迅速な裁判を実現することは、被告人の権利を守ることでもあるんや。でもな、あんまり急ぎすぎて被告人が十分な防御準備をできへんようになったら本末転倒やろ?せやから「できる限り」っちゅう表現になってて、事案の性質とか被告人の防御の必要性も考慮して運用されるんやで。迅速性と適正手続のバランスを取った、合理的な規定やと言えるな。
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