第281-5条
第281-5条
被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。
被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。
弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とするんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
これは「証拠の複製を目的外で提供したら罰則がある」っていう規定やねん。被告人が裁判の準備以外の目的で証拠を他人に渡したら、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金や。弁護人がお金目的でやったら、同じ罰則が適用されるんやで。
第1項は被告人の場合、第2項は弁護人が対価を得る目的でやった場合を定めてるんや。被告人は目的に関係なくアウトやけど、弁護人は「お金目的」の場合だけ罰則があるっていう違いがあるねん。
例えばな、被告人が「週刊誌に証拠を売ったら小遣いになるな」って思って、事件の証拠をマスコミに売ったとするやろ。これは完全にアウトで、罰則が適用されるんや。または、弁護士が「この証拠、テレビ局に売ったら稼げるで」って思ってメディアに提供したとしても、同じように罰せられるねん。
この規定は、証拠の不正な流出を防いで、被害者や関係者のプライバシーを守るためのもんやねん。特に、お金目的で証拠を売るような行為は絶対に許されへんっていう強いメッセージやで。証拠の適正な管理を刑罰で担保してる規定やな。
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