第281条の3
弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねたらあかん。
ワンポイント解説
これは「弁護人が証拠の複製を適正に管理せなあかん」っていう規定やねん。検察官から証拠を見せてもらって、それをコピーしたり記録したりした場合は、その複製をちゃんと管理して、勝手に他人に預けたらあかんっていうルールや。
証拠の中には、被害者の個人情報とか、事件関係者のプライバシーに関わる情報が含まれてることが多いんやで。それを弁護人が適当に扱って、誰でも見れるようにしたら大問題やろ。
例えばな、性犯罪の事件で被害者の詳細な供述調書をコピーしたとするやろ。それを弁護士事務所の机の上に放置したり、事務員に「適当に保管しといて」って預けたりしたらあかんねん。鍵のかかるキャビネットに保管するとか、自分で責任持って管理せなあかんのや。
この規定は、証拠の適正な管理を弁護人に義務付けることで、被害者や関係者のプライバシーを守ってるんやで。弁護人は証拠を見る権利があるけど、それと同時に適正に管理する責任もあるんや。権利と義務のバランスを取った規定やねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ