おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第281条

第281条

第281条

証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができるんや。

証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。

証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができるんや。

ワンポイント解説

公判期日外で証人を尋問できる場合を定めた規定やねん。原則として証人尋問は公判期日に行うんやけど、第158条に掲げる事項(証人の必要性・重要性・尋問の難易等)を考慮した上で、検察官と被告人または弁護人の意見を聴いて、裁判所が必要と認める場合に限って、公判期日外で証人を尋問できるんや。例外的な措置やから、要件は厳格に定められてるわけやな。

例えばな、重要な目撃証人がおるんやけど、その人が重病で入院してて公判廷まで来られへんっちゅう状況があったとしよう。でもその証人の証言は事件の核心に関わる内容やから、どうしても聴かなあかん。そういう時に、裁判所が検察官と弁護人の意見を聴いて「ほな病院に行って尋問しましょう」って決めるわけや。これが公判期日外の証人尋問やな。

ただしこれは例外中の例外やねん。刑事裁判の公開原則からすると、証人尋問は公判廷で公開してやるのが原則なんや。被告人の防御権を守るためにも、被告人が証人と対面して反対尋問する機会を保障せなあかん。せやから公判期日外での尋問は、証人の都合とか事件の性質上どうしても仕方ない場合に限られるんやで。双方の意見を聴くっちゅう手続も踏まなあかんし、かなり慎重に運用される規定やと言えるな。

公判期日外の証人尋問を定めた条文です。裁判所は第158条の事項(証人の必要性・重要性等)を考慮し、検察官と被告人又は弁護人の意見を聴いて必要と認める場合に限り、公判期日外で証人を尋問できます。

通常は公判期日で尋問しますが、証人の都合や事件の性質上、期日外での尋問が必要な場合に限定されます。双方の意見を聴くことが要件です。

公判期日外尋問の要件を厳格に定めた規定です。

公判期日外で証人を尋問できる場合を定めた規定やねん。原則として証人尋問は公判期日に行うんやけど、第158条に掲げる事項(証人の必要性・重要性・尋問の難易等)を考慮した上で、検察官と被告人または弁護人の意見を聴いて、裁判所が必要と認める場合に限って、公判期日外で証人を尋問できるんや。例外的な措置やから、要件は厳格に定められてるわけやな。

例えばな、重要な目撃証人がおるんやけど、その人が重病で入院してて公判廷まで来られへんっちゅう状況があったとしよう。でもその証人の証言は事件の核心に関わる内容やから、どうしても聴かなあかん。そういう時に、裁判所が検察官と弁護人の意見を聴いて「ほな病院に行って尋問しましょう」って決めるわけや。これが公判期日外の証人尋問やな。

ただしこれは例外中の例外やねん。刑事裁判の公開原則からすると、証人尋問は公判廷で公開してやるのが原則なんや。被告人の防御権を守るためにも、被告人が証人と対面して反対尋問する機会を保障せなあかん。せやから公判期日外での尋問は、証人の都合とか事件の性質上どうしても仕方ない場合に限られるんやで。双方の意見を聴くっちゅう手続も踏まなあかんし、かなり慎重に運用される規定やと言えるな。

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