第280条
第280条
公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。
前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
公訴の提起があった後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行うんや。
第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があった場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなあかん。
前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するで。
ワンポイント解説
起訴後の勾留処分権限について定めた条文です。起訴後から第一回公判期日までは裁判官が勾留処分を行い、時間制限内に起訴された逮捕者については裁判官が速やかに事件を告げて陳述を聴き、勾留状を発しないときは直ちに釈放を命じると規定しています。捜査段階から公判段階への移行期の手続を定める規定です。
起訴されると被疑者から被告人になります。この段階では裁判官(合議体ではなく単独の裁判官)が勾留を決定します。逮捕されたまま起訴された場合、裁判官は速やかに被告人に事件内容を告げて意見を聴き、勾留しないなら即座に釈放します。捜査から公判への移行を円滑にする規定です。
この規定は、起訴後の勾留処分権限と手続を定めるものです。
逮捕されて起訴された。被疑者から被告人になった。勾留はどうなる?誰が決めるん?裁判官や。第一回公判まではまだ合議体やなくて、単独の裁判官が決める。
逮捕されたまま起訴された場合は?裁判官が速やかに「あなたはこの事件で起訴されました」って告げる。意見を聴く。勾留しないなら即座に釈放。捜査段階から公判段階へスムーズに移行させるんや。
起訴後の勾留処分権限。捜査から公判への移行期を定めてるな。
簡単操作