おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第280条

第280条

第280条

公訴の提起があった後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行うんや。

第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があった場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなあかん。

前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するで。

公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。

第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。

前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

公訴の提起があった後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行うんや。

第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があった場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなあかん。

前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するで。

ワンポイント解説

起訴後から第1回公判期日までの勾留に関する処分を誰が行うかを定めた規定やねん。この期間は、まだ公判が始まってないから合議体の裁判所やなくて、単独の裁判官が勾留処分を行うんや。ほんでな、逮捕されたまま起訴された被告人については、裁判官が速やかに被告事件を告げて陳述を聴いて、勾留状を発しない場合は直ちに釈放を命じなあかん。この裁判官は、勾留処分に関しては裁判所や裁判長と同じ権限を持ってるんやで。

例えばな、窃盗罪で逮捕されて48時間以内に検察官に送られた被疑者がおったとしよう。検察官が勾留請求して、裁判官が勾留決定を出した。ほんでその後、検察官が起訴したわけや。この段階で被疑者から被告人になる。ほんなら勾留はどうなるん?第1回公判までは単独の裁判官が「このまま勾留するか、釈放するか」を決めるんや。裁判官は被告人に「あなたは窃盗罪で起訴されました」って告げて、意見を聴く。勾留が必要ないと判断したら即座に釈放するわけやな。

これは捜査段階から公判段階への移行期を円滑にするための規定やねん。起訴された瞬間に、被疑者から被告人に身分が変わる。でもまだ公判は始まってないから、合議体ではなく単独の裁判官が勾留を担当するわけや。この裁判官は勾留処分については裁判所や裁判長と同じ権限を持ってるから、勾留の取消しとか変更とかもできるんやで。捜査から公判への移行をスムーズにする、大事な規定やと言えるな。

起訴後の勾留処分権限について定めた条文です。起訴後から第一回公判期日までは裁判官が勾留処分を行い、時間制限内に起訴された逮捕者については裁判官が速やかに事件を告げて陳述を聴き、勾留状を発しないときは直ちに釈放を命じると規定しています。捜査段階から公判段階への移行期の手続を定める規定です。

起訴されると被疑者から被告人になります。この段階では裁判官(合議体ではなく単独の裁判官)が勾留を決定します。逮捕されたまま起訴された場合、裁判官は速やかに被告人に事件内容を告げて意見を聴き、勾留しないなら即座に釈放します。捜査から公判への移行を円滑にする規定です。

この規定は、起訴後の勾留処分権限と手続を定めるものです。

起訴後から第1回公判期日までの勾留に関する処分を誰が行うかを定めた規定やねん。この期間は、まだ公判が始まってないから合議体の裁判所やなくて、単独の裁判官が勾留処分を行うんや。ほんでな、逮捕されたまま起訴された被告人については、裁判官が速やかに被告事件を告げて陳述を聴いて、勾留状を発しない場合は直ちに釈放を命じなあかん。この裁判官は、勾留処分に関しては裁判所や裁判長と同じ権限を持ってるんやで。

例えばな、窃盗罪で逮捕されて48時間以内に検察官に送られた被疑者がおったとしよう。検察官が勾留請求して、裁判官が勾留決定を出した。ほんでその後、検察官が起訴したわけや。この段階で被疑者から被告人になる。ほんなら勾留はどうなるん?第1回公判までは単独の裁判官が「このまま勾留するか、釈放するか」を決めるんや。裁判官は被告人に「あなたは窃盗罪で起訴されました」って告げて、意見を聴く。勾留が必要ないと判断したら即座に釈放するわけやな。

これは捜査段階から公判段階への移行期を円滑にするための規定やねん。起訴された瞬間に、被疑者から被告人に身分が変わる。でもまだ公判は始まってないから、合議体ではなく単独の裁判官が勾留を担当するわけや。この裁判官は勾留処分については裁判所や裁判長と同じ権限を持ってるから、勾留の取消しとか変更とかもできるんやで。捜査から公判への移行をスムーズにする、大事な規定やと言えるな。

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