第279条
第279条
裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるんや。
ワンポイント解説
裁判所の照会権について定めた条文です。裁判所は当事者の請求または職権で、公務所や公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができると規定しています。事実認定や証拠調べのために必要な情報を収集する手段です。
裁判では様々な事実を確認する必要があります。被告人の前科、精神状態、病歴、勤務状況等の情報が必要な場合、裁判所は市役所、病院、会社等に照会して報告を求められます。証拠調べの一環として、効率的に必要な情報を収集する規定です。
この規定は、裁判所の情報収集権限を定めるものです。
裁判で事実を確認したい。被告人の前科は?精神状態は?病院の記録は?会社の勤務状況は?いちいち証人を呼ぶん?大変やな。どうする?裁判所が市役所、病院、会社に照会するんや。「この人の情報教えてください」って。報告を求められる。
効率的やろ?証人尋問より早いし、正確な記録が手に入る。検察官・被告人・弁護士が請求することもできるし、裁判所が職権でもできる。必要な情報を効率的に集める手段やな。
裁判所の照会権。事実認定のための情報収集を効率化してるな。
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