第278-2条
第278-2条
保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭せえへんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
これは「保釈や勾留執行停止で釈放されたのに、裁判に来えへんかったら罰則がある」っていう規定やねん。召喚状が来て、正当な理由もないのに公判期日に出頭せえへんかったら、2年以下の拘禁刑になるんや。
保釈とか勾留執行停止っていうのは、被告人を信頼して一時的に釈放する制度やねん。「裁判の日には必ず来てや」っていう約束で自由にしてあげるわけや。
例えばな、被告人が保釈されて「○月○日の午前10時に裁判所に来てください」って召喚状をもらったとするやろ。それなのに、「めんどくさいな」とか「行きたくないな」って理由で行かへんかったら、この罰則が適用されるんや。病気で入院したとか、交通事故に遭ったとか、そういう正当な理由があったらもちろん大丈夫やけどな。
この規定は、保釈制度の実効性を確保するためのもんやねん。被告人を信頼して釈放するけど、その信頼を裏切ったら罰則があるっていうことや。出頭義務をしっかり守らせて、裁判を円滑に進めるための規定やで。
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