第278条
公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができへんときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出せなあかん。
ワンポイント解説
公判期日に召喚を受けた人が病気とかで出頭できへん時の手続を定めた規定やねん。召喚を受けたら原則として出頭せなあかんけど、病気その他の正当な事由があって行けへん場合は、医師の診断書とかの資料を提出せなあかん。「行けませんでした」って口で言うだけやなくて、ちゃんと証明する必要があるわけや。
例えばな、被告人が公判の前日に急性胃腸炎になって入院したとしよう。召喚状が来てるから出頭せなあかんけど、入院してるから無理やろ?そういう時は、病院の医師に診断書を書いてもらって裁判所に提出するんや。診断書には「急性胃腸炎で入院中、出頭不可能」みたいに書いてあるわけやな。これで裁判所も「ああ、ほんまに病気で行けへんかったんやな」って分かるわけや。
これは欠席理由の正当性を証明するための規定やねん。「寝坊しました」とか「気分が乗らへんかった」とかそんな理由で欠席したらあかんのや。公判っちゅうのは国家の重要な手続やから、正当な理由なく欠席することは許されへん。でも本当に病気とかやむを得ない事情がある場合は、ちゃんと証明すれば認められるわけやな。裁判の円滑な進行と、正当な理由による欠席の保障、この両方を実現してる規定やで。
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