おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第278条

第278条

第278条

保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭せえへんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭せえへんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

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