おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第277条

裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができるんや。

ワンポイント解説

裁判所が期日変更の権限を濫用した場合の救済措置を定めた規定やねん。裁判所は期日を変更できるけど、その権限を濫用したらあかん。不当に延期を繰り返したり、理由もなく期日を変更したりしたら、訴訟関係人は最高裁判所の規則や訓令に従って「司法行政監督上の措置」を求めることができるんや。これは裁判所の裁量権をチェックする仕組みやな。

例えばな、裁判所が理由もなく公判を何度も延期して、事件がまったく進まへんっちゅう状況になったとしよう。被告人は勾留されたまま何か月も待たされてる。こんなん明らかにおかしいやろ?そういう時に、弁護人が最高裁判所に「この裁判所の対応はおかしいで」って申し立てて、適切な措置を求めることができるわけや。

ただしここで大事なんは、これは「抗告」とかの訴訟上の不服申立とは違うっちゅうことやねん。あくまで司法行政監督の問題として扱われる。なんでかっちゅうと、裁判官の独立を尊重せなあかんからや。裁判官の判断に他の裁判所が口出しするんやなくて、司法行政の観点からチェックするわけやな。裁判官の独立と権限濫用の防止、この2つのバランスを取った規定やと言えるで。

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