第277条
第277条
裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。
裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができるんや。
ワンポイント解説
期日変更権限の濫用に対する救済について定めた条文です。裁判所が権限を濫用して期日を変更したとき、訴訟関係人は司法行政監督上の措置を求めることができると規定しています。裁判所の裁量権の濫用をチェックする規定です。
公判期日の変更は裁判所の裁量ですが、濫用は許されません。不当に延期を繰り返す等の場合、訴訟関係人は最高裁判所の規則等に従って司法行政監督上の措置を求められます。裁判官の独立を尊重しつつ、濫用をチェックするバランスの取れた制度です。
この規定は、期日変更権限の濫用に対する救済を定めるものです。
裁判所が期日変更を濫用してる。不当にどんどん延期する。どうする?司法行政監督上の措置を求められる。最高裁判所に「この裁判所おかしいで」って言えるんや。
でも裁判官の独立は?大事や。だから訴訟上の不服申立(抗告とか)やなくて、司法行政監督。裁判官の独立を尊重しつつ、濫用はチェックする。バランス取ってるんやな。
期日変更権限の濫用に対する救済。裁量権のチェック機能やな。
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