第276条
第276条
裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。
公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。
裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができるんや。
公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなあかん。但し、急速を要する場合は、この限りやあらへん。
前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなあかん。
ワンポイント解説
公判期日の変更について定めた条文です。裁判所は検察官・被告人・弁護人の請求または職権で期日を変更でき、原則として事前に意見を聴く必要があると規定しています。緊急の場合は事後に異議申立の機会を与えます。柔軟な訴訟運営と手続保障の両立を図る規定です。
証人が来られない、弁護人が病気等の理由で、公判期日を変更することがあります。当事者の請求または裁判所の職権で変更できます。原則として事前に意見を聴きますが、緊急の場合は事後に異議を言う機会を与えます。訴訟の円滑な進行と当事者の権利保護を両立させます。
この規定は、公判期日の変更手続を定めるものです。
公判期日を変えたい。証人が来られへん、弁護士が病気、いろんな理由がある。変更できる?できる。検察官・被告人・弁護士が請求するか、裁判所が職権で変更するんや。
事前に意見を聴くん?原則はそう。でも緊急の場合は後で異議を言う機会を与える。訴訟を円滑に進めつつ、当事者の権利も守る。バランス取ってるんやな。
公判期日の変更手続。柔軟な訴訟運営を可能にしてるな。
簡単操作