第275条
第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなあかん。
ワンポイント解説
第1回の公判期日と召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなあかんっちゅう規定やねん。召喚状が届いて「明日公判です」とか言われても、被告人は準備できへんやろ?弁護人と相談する時間も、証拠を検討する時間も必要やからな。せやから一定の準備期間を保障してるわけや。
例えばな、詐欺罪で起訴された人がおったとしよう。召喚状が届いて「3日後に公判があります」って言われたら、どうする?弁護人と何回も打ち合わせして、検察官が提出した証拠を全部読んで、証人を探して、反論の準備をせなあかん。それを3日でやれっちゅうのは無理やろ?せやから裁判所規則で一定の猶予期間(例えば2週間とか)を決めてるんや。
これは被告人の防御権を実質的に保障するための規定やねん。適正な防御をするためには、十分な準備時間が絶対に必要なんや。時間がないと弁護人とも十分に相談できへんし、証拠も精査できへん。それやと公平な裁判にならへんやろ。被告人の権利を守るための、とても大切なルールなんやで。
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