第275条
第275条
第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。
第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなあかん。
ワンポイント解説
召喚状送達と公判期日の猶予期間について定めた条文です。第1回公判期日と召喚状送達の間には、裁判所規則で定める猶予期間を置かなければならないと規定しています。被告人の防御準備を保障する規定です。
召喚状が届いてすぐに公判では、被告人は準備できません。そこで一定の猶予期間(裁判所規則で定める)を置きます。被告人は弁護人と打ち合わせ、証拠を検討し、防御を準備します。適正な防御のために必要な時間を保障する規定です。
この規定は、召喚状送達と公判期日の猶予期間を定めるものです。
召喚状が届いた。明日公判?無理やろ。準備する時間がない。だから猶予期間を置かなあかん。裁判所規則で決まってる日数や。
なんで猶予期間がいるん?被告人の防御準備や。弁護士と打ち合わせて、証拠を見て、「どう反論しよう」って考える。時間がないと適正な防御ができへん。被告人の権利を守るための規定やねん。
召喚状送達と公判期日の猶予期間。防御準備を保障してるんやな。
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