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刑事訴訟法

第274条

第274条

第274条

裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があった場合と同一の効力を有するんや。

裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。

裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があった場合と同一の効力を有するんや。

ワンポイント解説

被告人が裁判所におる。次回の期日を伝えたい。召喚状を送る?いや、口頭で「次は○月○日やで」って言うだけでええ。召喚状を送ったのと同じ効力や。効率的やろ。

なんで同じ効力?被告人が直接聞いてるからや。確実やし、わざわざ書類作って送る手間もいらん。勾留中とか、別の公判で来てる時とか、そういう時に便利やねん。

法廷内通知の効力。手続の簡素化やな。

法廷内通知の効力について定めた条文です。裁判所内にいる被告人に公判期日を通知したときは、召喚状の送達と同じ効力があると規定しています。手続の簡素化と迅速化を図る規定です。

被告人が裁判所にいる場合(勾留中、別の公判で出頭中等)、口頭で次回期日を告げれば召喚状を送ったのと同じ効力があります。わざわざ召喚状を作って送る必要がなく、効率的です。被告人も直接聞いているので確実です。手続の簡素化です。

この規定は、法廷内通知の効力を定めるものです。

被告人が裁判所におる。次回の期日を伝えたい。召喚状を送る?いや、口頭で「次は○月○日やで」って言うだけでええ。召喚状を送ったのと同じ効力や。効率的やろ。

なんで同じ効力?被告人が直接聞いてるからや。確実やし、わざわざ書類作って送る手間もいらん。勾留中とか、別の公判で来てる時とか、そういう時に便利やねん。

法廷内通知の効力。手続の簡素化やな。

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