第273条
第273条
裁判長は、公判期日を定めなければならない。
公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
裁判長は、公判期日を定めなあかん。
公判期日には、被告人を召喚せなあかん。
公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知せなあかん。
ワンポイント解説
公判期日の指定・召喚・通知について定めた条文です。裁判長は公判期日を定め、被告人を召喚し、検察官・弁護人・補佐人に通知しなければならないと規定しています。公判手続を開始するための基本的な規定です。
公判を開くには、裁判長が期日を決めます。被告人には召喚状を送り、検察官・弁護人・補佐人には通知します。全員が出席して初めて公判が開けます。被告人の出頭は特に重要なので召喚(強制力あり)、他の関係者は通知(任意)です。公判手続の出発点です。
この規定は、公判期日の指定・召喚・通知を定めるものです。
公判を開く。いつ開くん?裁判長が期日を決める。被告人には召喚状を送る。検察官と弁護士には通知する。全員揃わなあかん。
召喚と通知、何が違うん?召喚は強制力あり、来なかったら勾引される。通知は任意。でも検察官と弁護士は来ないわけないやろ。被告人は逃げるかもしれへんから召喚や。公判の出発点やねん。
公判期日の指定・召喚・通知。公判手続の基本やな。
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