おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第273条

第273条

第273条

裁判長は、公判期日を定めなあかん。

公判期日には、被告人を召喚せなあかん。

公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知せなあかん。

裁判長は、公判期日を定めなければならない。

公判期日には、被告人を召喚しなければならない。

公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。

裁判長は、公判期日を定めなあかん。

公判期日には、被告人を召喚せなあかん。

公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知せなあかん。

ワンポイント解説

公判を開くための手続を定めた規定やねん。まず裁判長が公判期日を決める。ほんで被告人に対しては召喚状を送って出頭を求めるわけや。検察官、弁護人、補佐人に対しては期日を通知する。この3つのステップを踏んで初めて公判が開けるんやで。公判手続の出発点となる基本的なルールやな。

例えばな、窃盗事件の公判を開くとしよう。裁判長がまず「3月15日の午前10時に公判を開く」って決めるわけや。ほんで被告人には召喚状を送って「この日に裁判所に来てください」と伝える。検察官と弁護士には「この日に公判があります」って通知するんや。全員が揃わんと公判は開けへんからな。

ここで大事なんは「召喚」と「通知」の違いやねん。召喚っちゅうのは強制力があって、被告人が来なかったら勾引される可能性があるんや。でも通知っちゅうのは基本的に任意や。もちろん検察官も弁護人も職務やから来ないわけないけどな。被告人は逃げる可能性があるから、強制力のある召喚を使うわけや。公判を円滑に進めるための、とても合理的な仕組みやで。

公判期日の指定・召喚・通知について定めた条文です。裁判長は公判期日を定め、被告人を召喚し、検察官・弁護人・補佐人に通知しなければならないと規定しています。公判手続を開始するための基本的な規定です。

公判を開くには、裁判長が期日を決めます。被告人には召喚状を送り、検察官・弁護人・補佐人には通知します。全員が出席して初めて公判が開けます。被告人の出頭は特に重要なので召喚(強制力あり)、他の関係者は通知(任意)です。公判手続の出発点です。

この規定は、公判期日の指定・召喚・通知を定めるものです。

公判を開くための手続を定めた規定やねん。まず裁判長が公判期日を決める。ほんで被告人に対しては召喚状を送って出頭を求めるわけや。検察官、弁護人、補佐人に対しては期日を通知する。この3つのステップを踏んで初めて公判が開けるんやで。公判手続の出発点となる基本的なルールやな。

例えばな、窃盗事件の公判を開くとしよう。裁判長がまず「3月15日の午前10時に公判を開く」って決めるわけや。ほんで被告人には召喚状を送って「この日に裁判所に来てください」と伝える。検察官と弁護士には「この日に公判があります」って通知するんや。全員が揃わんと公判は開けへんからな。

ここで大事なんは「召喚」と「通知」の違いやねん。召喚っちゅうのは強制力があって、被告人が来なかったら勾引される可能性があるんや。でも通知っちゅうのは基本的に任意や。もちろん検察官も弁護人も職務やから来ないわけないけどな。被告人は逃げる可能性があるから、強制力のある召喚を使うわけや。公判を円滑に進めるための、とても合理的な仕組みやで。

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